糸魚川市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第3項の趣旨により、「糸魚川市外の一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱」を策定し、糸魚川市外で発生した一般廃棄物を糸魚川市内の一般廃棄物処理施設に搬入する場合、排出自治体とあらかじめ協議を行うことを内容とする事前協議制度を実施しています。
この制度では、毎年1回、事前協議を行うことにより、一般廃棄物の適正処理を促進し、地域の生活環境の保全を図ることを目的としています。
なお、詳細につきましては、要綱をご覧ください。
◎新規の場合は、事前に各自治体で事業計画(案)を作成し、ご相談ください。
◎継続の場合は、処理開始予定期日の1か月前に事前協議書を提出してください。
※なお、有価物としての取扱いの場合には、事前協議は不要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第9号イに該当する処理の場合でも前協議を必要とします。
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事前協議要綱(PDF:22KB)
事前協議要綱・様式.doc(80KB)