Q1:どうして料金改定をするのですか。

A1:給水人口の減少に伴い、使用量が減り、水道料金収入が減少しています。今後も人口の減少が見込まれるため、さらに料金収入の減少が予想されます。

  支出では施設の老朽化が進み、今後、法定耐用年数の40年を超える水道管が急増するため、更新費用が増加する見込みです。このため、近い将来に赤字経営となることが予想されています。また、現在の料金表は市町合併前の料金表を各区域で継続しており、同じ使用量でも、区域により料金が異なることから、将来的には、料金の統一が必要と考えています。
  こうしたことから、経営の健全化と各区域の料金体系の統一化を図るため、料金改定を行います。

Q2:料金が変わるのはいつからですか。
A2:令和4年4月1日からになります。

Q3:令和4年4月の請求から変わるのですか。
A3:令和4年5月の請求からになります。令和4年4月の請求は3月使用分の請求ですので、現在の料金になります。

Q4:簡易水道料金や下水道使用料も変わるのですか。
A4:変更はありません。今回の改定は、水道料金のみ変更になります。

Q5:自分の場所が水道区域か簡易水道区域なのか分かりません。
A5:水道区域は次の地区になります。
  糸魚川地域

   浦本・大和川地区は全域
   下早川地区は田屋地区の一部

   糸魚川地区は緑町専用水道を除く全域
   西海地区は平牛・羽生地区
   大野地区は1~4、31~35組、5・27・28・30組の一部
  能生地域

   磯部地区:筒石・藤崎・百川地区と徳合地区の一部
   小泊・能生地区:全域
   西能生地区:大平寺・寺山・旭新町・桂地区と鶉石地区の一部
   木浦地区:浜木浦・鬼舞・鬼伏地区
  青海地域

   須沢地区、今村新田地区、八久保地区、田海地区、高畑地区、寺地地区、
   名引地区、東町地区、西町地区、中央地区、大沢地区

 

  他の地区は市営簡易水道または地元の簡易水道や小規模水道組合になります。


Q6:基本料金がメーターの口径別で違うのはどうしてですか。
A6:メーター口径が大きいほど一度に多くの水を使用することができ、使用者の利便性が増すことから、その設備投資や維持管理に必要な費用をメーター口径に応じて負担していただくためです。
糸魚川区域はこの方法による料金表でしたが、能生区域と青海区域は全口径同一の基本料金でしたので、今回の改定で口径別による基本料金に統一しました。


Q7:各区域で従量料金の単価が違うのはどうしてですか。
A7:現在の料金表が3区域で異なるため、一気に同一料金にすると、大きく値上がりしたり値下がりしたりするところがあるため、今回の改定では、基本料金と10㎥までの従量料金を統一し、11㎥以上の従量料金の単価で区域ごとの調整をしています。将来的には料金表の統一が必要と考えています。

Q8:令和8年度までの料金改定ですが、令和9年度にも料金改定が行われるのですか。
A8:令和9年度以降の料金改定は今後作成する水道ビジョンや経営戦略の見通しを見極めながら改定を検討することになります。

Q9:合併してから16年経過している。もっと早く料金改定ができなかったのですか。
A9:合併以降、人件費や維持管理費の経費削減等により、各区域の経営を維持することができていたため料金改定を行う必要はありませんでしたが、
平成30年度に策定した経営戦略で、今後10年間の財政見通しにより、料金改定の必要が生じたため、今回の改定を行うこととなりました。


Q10:値上げ改定なのに値下げとなるのはどうしてですか。
A10:区域や使用量により、現在の料金設定が改定後の料金より高い設定となっているため、値下がりとなる場合があります。

Q11:メーター口径13ミリで一人暮らしなどの少量しか使用していない場合でも値上がりとなるのでしょうか。
A11:今まで使用量10㎥までの場合は、基本料金のみの料金となっていましたが、改定後は使用量に応じた適正な負担となります。少量使用者で
値上がりとなる場合があります。


Q12:赤字経営になるとどうなるのですか。
A12:水道施設の更新を先送りにして経営を維持することになりますので、法定耐用年数の40年を超えた水道管がさらに増えることになります。このため、水道管の漏水や故障などが増え、市民生活に大きな影響が出ることが予想されます。
  また、今まで以上に借金をして水道事業を行うことも可能ですが、人口減少が続く中で、次の世代にこれ以上の負担を増やすことは最善な方法とは考えていません。

Q13:毎年度増額するのはどうしてですか。
A13:料金体系の変更により大幅に値上げとなる人に配慮し、5か年で段階的に料金改定を行うこととしました。

Q14:メーター口径を変更することはできるのでしょうか。
A14:変更は可能です。市の指定工事事業者へご相談ください。工事費はお客さま負担となります。

    ガス・水道指定工事事業者一覧表