子ども医療費助成制度とは、保護者が支払う子どもの医療費を全額助成する制度です。
令和5年10月1日から子どもの医療費を無料化します!
・お子さんにかかる医療費(保険適用分)を全額助成します。医療機関窓口等の自己負担額は0円です。
・新しい受給者証を9月25日(月曜日)に送付しました。届き次第、古い受給者証は破棄してください。
・今回お届けする受給者証の受給期間は、
令和5年10月1日から18歳に達する日以降、最初の3月31日までです。
来年(令和6年)からは1年ごとの受給者証の送付はありません。
・糸魚川市から転出した場合や、他の公費(ひとり親医療・重度心身障害者医療・生活保護等)に該当した
場合は、受給者証を必ず返還してください。返還されずに使用した場合、助成額を返納していただくことに
なります。
助成対象者(受給者)
市内に住所のある子の保護者
助成対象の児童と期間
糸魚川市に住民登録がある0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童
※他の制度(ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成、生活保護など)で医療費が助成される
場合は、他の制度が優先されますので、子ども医療費助成の対象とはなりません。
申請方法(出生、転入の時)
お子さんが生まれたり、市外から転入したりして新たに助成を受ける場合には、次のものをご用意のうえ、
教育委員会事務局こども課または能生事務所、青海事務所で申請を行ってください。
【お持ちいただくもの】
・子どもの健康保険証(出生時は児童が加入予定の保護者の健康保険証)
助成の内容
・保険適用医療費の自己負担額を全額助成します。
※健康診断、予防接種、診断書料、差額ベッド代など、健康保険が適用されないものは助成対象外です。
※学校や保育園などの管理下でおこったケガ等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる
場合、受給者証は使用せず、学校等の指示を受けて受診してください。
※小児慢性特定受給者証等、他の公費負担受給者証を持っている方は、必ずその受給者証も医療機関等窓口
へ提示してください。
・入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)について、保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を
受けている方を助成します。
医療機関にかかるとき
【県内の医療機関にかかるとき】
受診の際に、「健康保険証」と「子ども医療費受給者証」を医療機関等窓口に提示してください。
一部負担金の支払いはありません。
【県外の医療機関にかかるとき・受給者証を忘れて受診したとき】
医療機関等窓口に健康保険証どおりの2割又は3割をお支払いください。その後、市役所窓口で助成申請をしてください。(原則6か月以内の受診分に限ります。)
【お持ちいただくもの】
・子ども医療費受給者証
・子どもの健康保険証
・領収書(保険点数が記載されているもの)
・預金通帳(受給者名義)
【医師の指示により治療用装具(弱視用メガネ、コルセット等)を作ったとき】
医療機関等窓口に通常どおりお支払いください。その後、保険者から健康保険適用額の助成を受けてください。その後、市役所窓口で子ども医療費助成申請をしてください。(原則6か月以内の受診分に限ります。)
【お持ちいただくもの】
・子ども医療費受給者証
・子どもの健康保険証
・領収書(写し可)
・預金通帳(受給者名義)
・治療のために捕装具を作ったことがわかる医師の証明(写し可)
・保険者発行の療養費支給決定通知書(原本)
市へ手続きが必要なとき
【持ち物】:子ども医療費受給者証、子どもの健康保険証(出生時は児童が加入予定の保護者の健康保険証)