更新日:2023年6月26日
令和5年7月1日から、電動キックボードのうち一定の基準に該当するものは特定小型原動機付自転車として公道走行が可能となります。
特定小型原動機付自転車には、専用(小型)の標識(ナンバープレート)が交付され、軽自動車税(種別割)年額2,000円が課税されます。
1 特定小型原動機付自転車として申告できるもの
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
2 申告手続き及びナンバープレートの交付について
⑴交付開始日時
令和5年7月3日(月曜日)から
⑵申告に必要なもの
一般原動機付自転車の登録に必要な書類と変わりません。(詳しくはこちらをご覧ください。)
ただし、販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を提出してください。