軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税される税金です。

軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)

 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等の所有者です。ただし、割賦販売などで所有権が留保されている場合は、使用者(買主)に課税されます。
 なお、年度途中で登録あるいは廃車しても、月割の課税や還付はありません。

軽自動車税(種別割)の税率と届出窓口

■二輪車等の税率(税額) 

車種区分  

 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下  2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下  2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用  2,000円
その他  5,900円
軽二輪車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超  6,000円
雪上車 専ら雪上を走行するもの  3,000円
 
■四輪車等の税率(税額)

車種区分

税率(年額)

平成22年4月1日から

平成27年3月31日までに
新規登録した車両

平成27年4月1日以降に
新規登録した車両

令和4年度の場合、

平成22年3月以前に初めて

車両番号の指定を受けた車両 

四輪乗用 自家用

7,200円

 10,800円  12,900円
営業用

5,500円

6,900円

 8,200円
四輪貨物 自家用

4,000円

5,000円

 6,000円
営業用

3,000円

3,800円

 4,500円
三輪

3,100円

3,900円

 4,600円

■軽四輪等のグリーン化特例適用後の税率(税額)
初度検査年月が令和3年4月から令和8年3月までの軽自動車で、以下の区分に該当する車両は、取得した日の属する年度の翌年度に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

車種区分

電気自動車等(※1) 

ガソリン車・ハイブリッド車(※2)

 75%軽減

(年額)

 50%軽減(※3)

(年額)

 25%軽減(※4)

(年額)

四輪乗用 自家用  2,700円

適用なし

営業用  1,800円

3,500円

 5,200円
四輪貨物 自家用  1,300円

 

適用なし

 

営業用  1,000円
三輪  1,000円

 2,000円

(乗用営業のみ)

 3,000円

(乗用営業のみ)

※1 電気自動車等は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)とする。

※2 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

※3 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。

※4 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。

 

届出窓口

原動機付自転車

(125cc以下)

市役所市民課 025-552-1511
青海事務所住民係 025-562-2260
能生事務所住民係 025-566-3111 
小型特殊自動車
軽三輪及び軽四輪車 軽自動車検査協会 新潟主管事務所 長岡支所 
050-3816-1851

二輪バイク

(125ccを超える)

三輪バイク(側車付き)

北陸信越運輸局 新潟運輸支局

長岡自動車検査登録事務所

050-5540-2041

※軽自動車税の課税は、所有者の方の申告に基づいています。軽自動車の登録内容に変更があった場合は速やかに申告してください。

※糸魚川市で課税されている排気量125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容変更手続を新潟県外で行った場合は、税止め(税申告)の手続が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。

原動機付自転車、小型特殊自動車の届出

区分 必要なものや手続き方法
新たに取得したとき 車体番号のわかる書類、所有者の印鑑
市内に転入してきたとき 前住所地で廃車済みの場合は、廃車証明書と印鑑
まだ廃車手続きが済んでいない場合はナンバープレートと印鑑
廃車するとき ナンバープレートと印鑑
ナンバープレートをなくしてしまった場合は、弁償金として200円が必要です。
市外の人に譲るとき
市外へ転出するとき
糸魚川市で廃車手続きのあと新しい市町村で新規登録
市内の人に譲るとき 新所有者の印鑑
盗難にあったとき 警察署へ盗難届のあと所有者の印鑑を持って廃車手続き
・登録は軽自動車税申告書で、廃車・変更は軽自動車税廃車・異動申告書で申し出ください。
・原動機付自転車(50cc・90cc・125cc)はご当地ナンバーを交付しています。詳しくはこちらで確認ください。(ご当地ナンバー

軽自動車税の減免について

 身体や精神に障害がある方等が所有する軽自動車等で、一定要件を満たしている場合は、税金の免除を受けられる制度があります。

 減免を受けられる方は納期限までに申請が必要です。減免を申請するためには必要書類などがありますので、初めて受けられる方は事前にお問い合わせください。

※減免できる台数は一人につき一台のみです。普通車で減免を受けられる方は、軽自動車等での減免はできません。
 普通車の減免については、上越地域振興局県税部糸魚川収税課(電話553-1849)へお問い合わせください。
 
関連情報
市税の納付方法
市税に関する証明書の申請方法
市税に関して不服のあるときは(課税等に対して)