賃貸住宅に居住するUIターン者(若者・子育て世帯)に
最大2年間家賃を補助します!

 

 UIターン促進家賃補助チラシ.pdf

 

1 補助対象者 

次の全てに該当するUIターン者※1

(1)申請日において賃貸住宅※2の賃貸借契約を締結した賃借人であり、現に当該住宅に居住している方
(2)初回の申請年度の4月1日において、年齢が18歳以上40歳未満の方(子
育て世帯※3の場合は子の父母のいずれか一方の年齢が40歳未満の方
(3)
常用労働者として就業している方、
個人事業を営んでいる方、又はテレワークで引き続き移住元の業務を行う方

(4)他の公的制度による家賃助成を受けていない方
(5)勤務する事業所の人事異動等により、市外へ転出する見込みがない方
(6)市税を滞納していない方
(7)国家公務員及び地方公務員でない方

 

※1 UIターン者定住する意思をもって市外から糸魚川市に転入して住民登録をした者。
※2 賃貸住宅…一戸建て住宅又は集合住宅で、当該賃貸住宅の所有者との賃貸借契約により当該賃貸住宅の賃借人が自己の居住の用に供する住宅。ただし、公営住宅又は社宅、官舎、寮等の給与住宅を除く。

 

※3 子育て世帯…出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある子どもがいる世帯。

 

 

2 補助金の額と期間 

(1) 補助金の額 
1世帯1か月あたり
家賃の2分の1
上限20,000
円/月(居住誘導区域※4内の場合、上限25,000円/月)


子育て世帯の場合 
1世帯1か月あたり
家賃の3分の2 
上限30,000円/月(居住誘導区域※4内の場合、上限35,000円/月)

 

※4 居住誘導区域…人口密度の維持による生活サービスやコミュニティの維持のために、

          糸魚川市立地適正化計画で定められた区域。詳しくはお問合せください。

 

(2) 補助期間  
最大2年(交付決定後、最初に家賃を支払った月から)

 

3 補助金の申請手続き 

(1) 
補助金交付申請  
  当市に住所を有した日から180日以内

補助金交付申請書(様式第1号)

常用労働者の場合…就労証明書(様式第2号)

個人事業主の場合…開業・廃業等届出の写し

賃貸借契約書の写し又は賃貸住宅の家賃が分かるもの

世帯全員の住民票の写し

 

(2)申請書を受理・審査した後「交付決定通知書(または、不交付決定通知書)」を送付します。

 

(3) 概算払請求   10月20日まで

 9月までに支払った家賃がある場合、補助金の概算払いをすることができます。

 概算払請求書を受理後、補助金を口座へ振り込みます。

概算払請求書(様式第3号)

・ 家賃納入証明書(様式第4号)

 

(4) 実績報告   3月31日まで

 実績報告書を審査し補助金の額が確定後、補助金を口座へ振り込みます。

実績報告書(様式第5号)

家賃納入証明書(様式第4号)

就労先に変更がある場合 就労証明書(様式第2号)

 

(5) 年度毎に手続きを繰り返します。 ※次年度は、4月1日から30日以内に申請

 

 4 その他  

・申請者が違っても、この補助金の交付を現に受けている世帯又は既に受けた世帯の人は、新たに補助金の交付を受けれません。

・補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったときや補助対象者の要件を満たさなくなったときは、補助金交付の決定を取り消し、又は、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。


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