糸魚川市議会基本条例が、平成28年9月21日、平成28年第3回市議会定例会の最終日において可決され、同日付で公布されました。
糸魚川市議会では、これまで、先進事例を調査するとともに、議会運営委員会や議員全員による全員協議会において議会基本条例について協議を重ねてきました。
議会は、二元代表制の下、市長と対等の立場で緊張関係を保ち、議案審議を通じて、市民の多様な意見を的確に反映できるよう、政策決定を行うとともに、政策の執行においては、監視と評価をしていかなければならないと考えています。
このような役割を果たし、開かれた議会を目指すため、議会と議員の活動原則等を定め、最高規範としての糸魚川市議会基本条例を制定したものであります。
また、平成29年3月16日には、糸魚川市議会政治倫理規則を制定しました。
この規則は、糸魚川市議会基本条例を受け、市議会議員が市民の負託に全力で応えるため、議員活動に当たって議員が遵守すべき政治倫理の基本的事項を定めるとともに、民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。
糸魚川市議会基本条例の全文及び逐条解説と、糸魚川市議会政治倫理規則の全文を掲載します。
糸魚川市議会基本条例(34KB)
糸魚川市議会基本条例(解説文あり)(280KB)
糸魚川市議会政治倫理規則(174KB)