【地震】被災住宅等修繕支援事業補助金(準半壊以上)

更新日:2024年3月8日

令和6年能登半島地震により被災した市民が行う被災住宅等の補修工事の費用の一部を助成するものです。
住宅応急修理制度被災住宅等復旧支援事業補助金(利子補給)との併用が可能です。


 ●制度チラシ.pdf(336KB)


【受付期間】 令和6年3月18日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
【工事期限】 令和6年12月31日(火曜日)まで


【制度の概要】
(1)対象物  次のいずれかの対象物
・市の能登半島地震に係る罹災証明を受け、その判定結果が準半壊以上である住宅(店舗兼用住宅を含む。)
・その住宅と同一敷地内にある倉庫、車庫など

(2)対象者
次のすべてに該当する者
・補助金の交付申請時において、本市に住所を有していること。
・被災住宅等を所有し、又は被災住宅等に居住していること。
・市税等を滞納していないこと。

(3)対象経費
 対象物の補修工事に要する費用
 ※国、地方公共団体その他の団体から補助を受けているものは除きます。

(4)補助金
 対象経費の4分の1
 補助限度額50万円

 

【様式等】

 ・補助金等交付申請書.docx(word:29KB)

 ・実績報告書.doc(word:122KB)

 ・記入例(申請、実績).pdf(PDF:270KB)

 

 ・被災住宅等修繕支援補助金交付要綱.pdf(PDF:106KB)