【地震】住宅応急修理制度(準半壊以上)

更新日:2024年2月15日

 令和6年能登半島地震で被災した住宅のうち、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」した世帯を対象に、糸魚川市が業者に依頼して、日常生活に不可欠な部分の応急的な修理を行う制度です。

 【申込にあたっての注意事項】

修理前の被災状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影しておいてください
 (カメラがない場合はスマートフォンで構いません。)
修理費用を市が業者に直接支払う制度です。
 修理費用を業者に支払ってしまうとこの制度は利用できなくなるため注意が必要です。
 既に修理業者に発注している場合は、都市政策課へご相談ください。

住宅応急修理制度チラシ(市)(PDFファイル/875KB)

被災者住宅応急修理制度パンフレット(県)(PDFファイル/209KB)

【第4版】住宅の応急修理に関するQ&A(PDFファイル/158KB)

 

 

対象世帯

 次の要件をすべて満たす方(世帯)
 1 糸魚川市内にお住まいの方
 2 市が発行する罹災(被災)証明書により、住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と判断された世帯
 3 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること

 

応急修理の対象工事

〇屋根の補修、柱の家起こし、破損した柱梁等の構造部材の取替、基礎の補修

〇建具(ガラス、玄関扉など)、給排気設備の取替、上下水道配管の補修、電気・ガス・電話等の配管・配線の補修(エアコンなどの家電製品は対象外)、便器、浴槽等の衛生設備の取替など
(注)具体的な工事例や対象範囲については、都市政策課にご相談ください。

 

費用の限度額(支援額)

住家被害 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊

 

支援額

(費用限度額)


 国制度 70万6千円 70万6千円 70万6千円 34万3千円
県制度 100万円 50万円 50万円 30万円
市制度 100万円 50万円 50万円 30万円
270万6千円 170万6千円 170万6千円 94万3千円

(注)限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

(注)国制度は、自らの資力では応急修理ができない世帯が対象となります。(大規模半壊を除く)

 

申込期限(延長)

 令和6年6月28日(金曜日)
 令和6年3月29日(金曜日

完了期限

 令和6年12月31日(火曜日)
(注)復旧工事の工法等により、やむを得ず期限に間に合わないことが見込まれる場合はご相談ください。

 

申込方法

 応急修理申込書に必要書類を添付し、都市政策課までご提出ください。

 

申込時に必要な書類

 1 住宅の応急修理申込書 (PDFファイル/127KB)

       住宅の応急修理申込書(Wordファイル/16KB)

 2 住宅の被害状況に関する申出書 (PDFファイル/93KB) 

   住宅の被害状況に関する申出書 (Wordファイル/17KB)

   (記載例)住宅の被害状況に関する申出書 (PDFファイル/151KB)
 3 資力に関する申出書(PDFファイル/70KB) 

   資力に関する申出書 (Wordファイル/17KB)
   (記載例)資力に関する申出書(PDFファイル/94KB)
 4 修理見積書 (PDFファイル/82KB)

   修理見積書 (Excelファイル/18KB)
   (記載例)修理見積書(PDFファイル/149KB)
  (注)後日提出も可ですが、工事決定には必要となります。
 5 罹災(りさい)証明書(コピー可)
 6 修理前の被害状況が分かる写真

申請者チェックリスト(PDFファイル/199KB)

 申請者チェックリスト(Wordファイル/17KB)