更新日:2024年5月15日
軽自動車の納税証明書の有効期限は6月30日です。
7月1日(月曜日)以降、車検を受ける方は、下記の証明書をご使用ください。
令和5年1月から軽JNKS(ジェンクス)の運用開始により、軽自動車(三輪車、四輪車)の車検に「納税証明書の提示」は下記の場合を除いて原則不要です。
これに伴い、四輪車の口座振替納付者の方にお送りしていた、納税証明書(ハガキ)は送付しません。
また、クレジットカード、スマートフォン決済アプリで納付した場合は、納付状況が確認できるまで、最大1か月程度時間を要する場合がありますので、納付後すぐに車検を申請する場合は、金融機関やコンビニ窓口で納付し、納税証明書を提示してください。
納付方法 |
納税証明書の形態 |
発送日 |
納付書払 |
納税通知書同封の納付書 |
6月14日(金曜日) |
口座振替 |
小型二輪自動車(250cc超)のみ納税証明書を送付※ |
7月10日頃 |
※口座振替の方で、納税証明書を急ぎで必要な場合は7月3日(水曜日)以降、市役所および能生・青海事務所窓口で交付可能です。
※スマートフォン決済アプリ、地方税お支払いサイト(インターネットバンキング、クレジット決済)により納付した場合、証明書は発行されません。必要な場合は交付手続きをしてください。
【車検時に納税証明書が必要な場合】
・二輪車(総排気量が250ccを超えるもの)
・中古車の購入直後
・ほかの市区町村へ引越しした直後
・対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKS 参考リンク:車体課税について(地方税共同機構HPへ)
問合先 市民課納税係 電話:025-552-1511(内線2136・2137)