軽自動車の納税証明書有効期限は6月30日です

更新日:2024年5月15日

軽自動車の納税証明書の有効期限は6月30日です。

7月1日(月曜日)以降、車検を受ける方は、下記の証明書をご使用ください。

令和5年1月から軽JNKS(ジェンクス)の運用開始により、軽自動車(三輪車、四輪車)の車検に「納税証明書の提示」は下記の場合を除いて原則不要です。

これに伴い、四輪車口座振替納付者の方にお送りしていた、納税証明書(ハガキ)は送付しません。

また、クレジットカード、スマートフォン決済アプリで納付した場合は、納付状況が確認できるまで、最大1か月程度時間を要する場合がありますので、納付後すぐに車検を申請する場合は、金融機関やコンビニ窓口で納付し、納税証明書を提示してください。

 

納付方法 納税証明書の形態  発送日
納付書払  納税通知書同封の納付書  6月14日(金曜日)
口座振替   小型二輪自動車(250cc超)のみ納税証明書を送付※  710日頃

口座振替の方で、納税証明書を急ぎで必要な場合は7月3日(水曜日)以降、市役所および能生・青海事務所窓口で交付可能です。

※スマートフォン決済アプリ、地方税お支払いサイト(インターネットバンキング、クレジット決済)により納付した場合、証明書は発行されません。必要な場合は交付手続きをしてください

 

 

【車検時に納税証明書が必要な場合】

・二輪車(総排気量が250ccを超えるもの)

・中古車の購入直後

・ほかの市区町村へ引越しした直後

・対象車両に過去の未納がある場合

 

軽JNKS 参考リンク:車体課税について(地方税共同機構HPへ)

 

 

 


問合先 市民課納税係 電話:025-
552-1511(内線2136・2137)