防犯カメラ設置補助金制度

更新日:2023年5月18日

 

補助制度の内容を一部変更しました

《変更内容》

 ・補助対象者に「地域防犯活動を行う法人」を追加しました。

 ・提出書類のうち、「防犯カメラの設置が総会等により決定したことを証する書類」の提出が不要となりました。

 

補助金制度の概要
1補助対象者
 次の(1)(2)のいずれにも該当すること
(1)自治会、地区防犯組合、地域防犯活動を行う法人、商店街等
(2)防犯カメラの管理運用規程(※1)を設け、継続的な管理・運用ができる団体
 ※1 新潟県が定める「防犯カメラの設置及び利用に関する指針」及び「民間の防犯カメラの設置及び利用に関する留意事項」に基づくもの。
 
2 補助額
 補助対象経費の3分の2
(補助上限額1台あたり100千円、千円未満切り捨て、台数制限なし)
 
3 補助対象経費
 防犯カメラの機器購入費及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板等設置費、その他市長が特に必要と認める費用

 

○詳細はチラシをご覧ください。

防犯カメラ設置補助金チラシ

 

補助金等交付申請書(様式第1号)

事業計画書及び収支予算書
所有者その他権利者からの同意書(ひながた)
防犯カメラ管理運用規定(ひながた)
補助対象者の規約(ひながた)
実績報告書(様式第7号)
収支決算書