農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に対する支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するとともに、担い手農家への農地集積を後押しします。

 

交付金の構成と対象活動

 多面的機能支払交付金は、農地維持支払交付金と資源向上支払交付金から構成されます。

 

◆農地維持支払交付金

1 地域資源の基礎的な保全活動(水路の草刈り・泥上げ、農道の路面維持など)

2 地域資源の適切な保全管理のための推進活動(活動組織の体制の強化、保全管理構想の作成など)

 

◆資源向上支払交付金

1 地域資源の質的向上を図る共同活動

 (1)施設の軽微な補修(水路、農道、ため池の軽微な補修など)

 (2)農村環境保全活動(水質調査、外来種の駆除など)

 (3)多面的機能の増進を図る活動(防災・減災力の強化、有休農用地の有効活用など)

2 施設の長寿命化のための活動(老朽化が進む水路等の補修・更新など)

3 組織の広域化・体制強化

 

対象となる農用地

 交付金の算定対象となる農用地は以下のとおりです。

1 農振農用地区域内の農用地

2 新潟県知事が多面的機能の発揮の観点から必要と認める農用地(※詳細は市までお問合せください。)

 

支援の対象となる組織

 多面的機能支払交付金を活動した取組を行うためには、以下に示す活動組織、または広域活動組織のいずれかを設立する必要があります。

1 活動組織

 (1)農業者のみで構成される活動組織

 (2)農業者及びその他の者(地域住民、団体など)で構成される活動組織

2 広域活動組織

 (1)農業者のみで構成される活動組織

 (2)農業者及びその他の者(地域住民、団体など)で構成される活動組織

 

広域活動組織とは・・・

 旧市町村単位等の広域エリアにおいて、集落(活動組織)、土地改良区、地域の関係団体など、地域の実情に応じたものから構成される構成員間の協定に基づく組織です。

 協定の対象とする区域が、昭和25年2月1日時点の市町村区域程度、または協定の対象とする区域内の農用地面積が

200ヘクタール以上を有していることが基本です。

 

糸魚川市では1市1広域活動組織で取組を実施しています。

 糸魚川市では、「糸魚川市広域協定運営委員会」という1広域活動組織で取組を実施しています。

 糸魚川市広域協定運営委員会の中には、協定参加活動集落が34組織あります。新たに取組を検討される地域は、市までご相談ください。

 

交付単価

 農用地面積に地目別の交付単価を乗じて年当たりの交付金額を算出します。単価は下記のとおり定められ、10アールあたりの単価となっています。交付金の負担割合は、国50%、県25%、市25%です。

 

◆農地維持支払交付金

 田 3,000円  畑 2,000円  草地 250円

 

◆資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

 田 2,400円(注)  畑 1,440円(注)  草地 240円(注)

【注】 農地・水保全管理支払の取組を含め5年以上実施した場合は、単価に0.75を乗じた額になります。

田 1,800円  畑 1,080円  草地 180円 (※糸魚川市はこちらの単価を適用しています。)

 

◆資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

 田 4,400円  畑 2,000円  草地 400円

 

◆加算措置

1 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援

 多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる組織が、新たに活動項目を1つ以上追加して取り組む場合、または、初めて本活動に取り組む組織が2活動項目以上選択して取り組む場合、資源向上支払(共同)に単価の加算を行います。

 田 400円  畑 240円  草地 40円

【注】 農地・水保全管理支払の取組を含め5年以上実施した場合は、単価に0.75を乗じた額になります。

 田 300円  畑 180円  草地 30円 (※糸魚川市はこちらの単価を適用しています。)

 

2 農村協働力の深化に向けた活動への支援

 上記1の加算措置を受ける活動組織において、次の条件を全て満たす場合、上記1に更に単価の加算を行います。

・構成員(人・団体)のうち、農業者以外の者が占める割合が4割以上であること。

・共同活動に参加する構成員の総人数の8割(役員に女性が2名以上参画している場合は6割)以上が参加する実践活動を毎年度行うこと。

 田 400円  畑 240円  草地 40円

 

3 水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援

 広域活動組織では集落毎に、交付を受ける田面積全体のうち5割以上で田んぼダムに取り組む場合、資源向上支払(共同)に単価の加算を行います。

 田 400円

【注】 農地・水保全管理支払の取組を含め5年以上実施した場合は、単価に0.75を乗じた額になります。

 田 300円(※糸魚川市はこちらの単価を適用しています。)

 

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第1項の規定に基づき、多面的機能支払交付金事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、その概要を下記のとおり公表します

 

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

 

※多面的機能発揮促進事業に関する計画はこちらへ

 

参考資料

多面的機能支払交付金 交付金の使途に係るガイドライン

多面的機能支払交付金 協定参加活動組織(西部)

多面的機能支払交付金 協定参加活動組織(東部)

 

【関係機関リンク集】

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農林水産省のホームページはこちら