母子家庭の母又は父子家庭の父の自立に向けた就労の支援のため、次の自立支援給付金事業を実施しています。給付金事業の申請をご希望の方は、講座等を申し込む前に、必ず事前に市へご相談ください。

1 自立支援教育訓練給付金事業
2 高等技能訓練促進費等給付金事業

1 自立支援教育訓練給付金事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成します。

【交付対象者】
 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び寡婦福祉法第17条に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない児童を扶養している者)であって、次の要件の全てを満たす人

(1)糸魚川市内に在住していること
(2)児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
(3)交付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育を受けることが適職に就くために必要であると認められること
(4)暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
(5)過去に教育訓練給付金の給付を受けていないこと

【交付対象講座】
 訓練給付金の交付対象講座は、次の講座とします。
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2)厚生労働大臣が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座 

【交付額】
 交付対象者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額とします。(ただし、上限は80万円、12,000円を超えない場合は給付しない)
 なお、雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けた人は、給付額を差し引きます。

2 高等技能訓練促進費等給付金事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職に有利な資格取得を促進するため、養成機関で1年以上のカリキュラムを修業(受講)する場合に、修業(受講)期間中を対象に、手当(訓練促進費)を支給し、受講期間修了後に、修了一時金を支給します。

【交付対象者】
 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び寡婦福祉法第17条に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない児童を扶養している者)であって、次の要件の全てを満たす人
(1)糸魚川市内に在住していること
(2)児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
(3)養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、交付の対象となる資格の取得が見込まれること
(4)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
(5)原則として、過去において訓練促進費、修了一時金の交付を受けていないこと
(6)暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと

【交付対象資格】
 交付の対象となる資格は、次の資格です。
(1)看護師、準看護師
(2)介護福祉士
(3)保育士
(4)理学療法士
(5)作業療法士
(6)歯科衛生士
(7)美容師
(8)調理師 等

【交付期間等】
 修業(受講)期間中を対象とします(上限4年)。
 なお、月を単位として交付するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月の末日に交付します。  

【交付額】
(1)訓練促進費 月額10万円(市町村民税課税世帯は、月額7万5百円)
(2)修了一時金 養成機関の修了時に、5万円(市町村民税課税世帯は、2万5千円)