ひとり親家庭等医療費助成制度とは

 母子・父子家庭などひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図るために、医療費の一部を助成する制度です。

助成を受けることができる方

 下記のいずれかに該当する児童を扶養している母又は父、父母に代わって養育している方に支給されます。

対象となる児童
(1)父または母が婚姻を解消した児童

(2)父または母が死亡した児童

(3)父または母が政令に定める程度の障害の状態にある児童

(4)父または母の生死が明らかでない児童

(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9)遺棄などで出生の事情が明らかでない児童

(注)上記でいう児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童または、20歳未満の障害を有する児童をいいます。

所得制限

 この制度は、受給者本人や同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹などの前年分(1~9月までの医療その他の療養を受ける場合は前々年)の所得が一定の額を超えている場合は、助成を受けることができません。

扶養親族等の数

本人

扶養義務者等

0人

192万円

236万円

1人

230万円

274万円

2人

268万円

312万円

3人

306万円

350万円

4人

344万円

388万円

5人

382万円

426万円

令和6年11月の児童扶養手当の制度改正に伴い、令和6年11月分から当該医療費助成の所得制限額が引き上げられます。

扶養親族等の数 本人 扶養義務者等

0人

280万円 236万円
1人 246万円 274万円

2人

284万円 312万円
3人 322万円 350万円
4人 360万円 388万円
5人 398万円 426万円

(注1)受給者本人について所得税法に規定する老人控除対象者又は老人扶養親族がある場合は、上記の額に当該老人控除対象者又は老人扶養親族1人につき10万円を加算します。また、特定扶養親族がある方の限度額は15万円を加算します。

(注2)配偶者及び扶養義務者について所得税法に規定する老人扶養親族がある方の限度額は、当該老人扶養親族1人につき6万円を加算します。
(注3)扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を加算します。

 

 

 

助成の内容

県内の医療機関においては、健康保険とひとり親家庭等医療費受給者証を提示することで、医療機関での支払いは次の一部負担金のみになります。

 対象者 一部負担金

 父または母

養育者

 通院

530円/回(530円以下だった場合はその額)

・1つの医療機関(診療科ごと)で月5回以上受診された場合、5回目以降は無料です。

・医師の処方による薬剤の費用は無料です。

 入院

1,200円/日

・標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額限度額認定証をお持ちの方は、入院時食事療養費、入院時生活療養費を区分に応じて助成します。

 児童 0円

【県外の医療機関を受診する場合】(償還払い)

県外の医療機関を受診する場合や、ひとり親家庭等医療費助成受給者証を忘れて受診した場合は、入通院費用を病院等で支払い後、市の窓口(こども課、各事務所)で助成申請をしてください。

 ○助成申請に必要なもの

  ・ひとり親家庭等医療費助成受給者証

  ・医療機関発行の領収書

  ・保護者(受給資格者)名義の口座がわかるもの

  ・健康保険証

  ・印鑑

 

受給者証交付申請の手続

 助成を受ける権利があっても申請しないと受けることができません。助成を受けようとする方は保険証を持参のうえ受給者証交付申請手続きをしてください。受給者証は申請の翌月から使えます。

手続一覧表(主なもの)

手続が必要なとき

提出する書類

毎年8月(受給者全員) 受給者証更新申請書
保険証が変わったとき 受給者変更届
市内で転居したとき 受給者変更届
市外へ転出するとき 受給資格喪失届
児童を監護しなくなったとき 受給者変更届または喪失届
受給者が結婚したとき(注) 受給資格喪失届
(注)法律上の結婚だけでなく、事実上夫婦としての共同生活と認められる場合、また、同居してなくても定期的な訪問があり、生計を同じくしている場合にも事実婚が成立として資格がなくなります。