介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合い、誰もが安心して介護サービスを受けられるようにするための大事な制度です。
 保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

■介護保険に加入するのは40歳以上の方です。
(1)65歳以上の方 →第1号被保険者
(2)40歳以上65歳未満の方 →第2号被保険者

■サービスの利用者負担
 皆さんから納めていただく介護保険料は、介護を必要とする方がサービスを利用する際に必要な費用のうち、利用者負担分(1割)以外の費用へ給付されています。
 利用者負担の詳細は、こちら(介護サービスの利用者負担について)をご覧ください。

1 介護保険の財源

 介護保険は、保険料と、市、国や県の負担金を財源に運営されています。
 次の表は、保険料と市・国・県負担金の負担割合を示しています。

 

2 保険料の算定

 介護保険料は、3年ごとに見直しを行うことになっており、高齢化の度合いや要介護者数及び介護サービス費用への給付額を考慮して保険料を算定します。
 令和5年度が見直しの年にあたるため、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間の見込みに基づいて保険料を改定しました。
 基準額で比較すると、令和5年度までの第8期と令和8年度までの第9期とで、増減はなく据え置きとしています。

■第1号被保険者(65歳以上の方)

【介護保険算定の流れ】
A:給付費見込額=約160億9,500万円
 計画期間における要介護・要支援にかかる介護給付費、地域包括支援センターの運営費等の合計
B:第1号被保険者の負担割合=23%
 上述の「1 介護保険の財源」のとおり
C:基金からの取り崩しや国からの調整交付金=約6億5,500万円
 介護給付費準備基金からの取り崩し、及び国からの調整交付金のうち後期高齢者数や所得に応じて調整配分される交付金
D:第1号被保険者数=47,140人
 計画期間(令和6年度から8年度)における第1号被保険者数(65歳以上の方)の見込み
E:予定収納率=99.75%
F:第1号被保険者保険料=年額64,800円(月額5,400円) ※基準月額(第5段階)
 計算式:(A×B-C)÷D÷E÷12(月数)


【介護保険料の所得段階について】
所得段階別の介護保険料(令和6年度から令和8年度)

所得段階     所得や課税状況 年額保険料
第1段階

生活保護者
本人を含む世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
本人を含む世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

18,468円

(基準額×0.285)

第2段階

本人を含む世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え、120万円以下の方

31,428円
(基準額×0.485)

第3段階 本人を含む世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方

44,388円
(基準額×0.685)

第4段階

世帯内に市民税課税の方がいるが、本人は市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

58,320円

(基準額×0.9)

第5段階

世帯内に市民税課税の方がいるが、本人は市民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 

64,800円

(基準額)

第6段階

本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が120万円未満の方

77,760円

(基準額×1.2)

第7段階

本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

84,240円

(基準額×1.3)

第8段階

本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

97,200円

(基準額×1.5)

第9段階

本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

110,160円

(基準額×1.7)

第10段階

本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

123,120円

(基準額×1.9)

 第11段階 本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
126,360円
(基準額×1.95)
 第12段階 本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
129,600円
(基準額×2.0)
 第13段階 本人が市民税課税で、
前年の合計所得金額が720万円以上の方
 136,080円
(基準額×2.1)

注)合計所得金額とは、年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を差し引いたものをいい、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。また、土地・建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額をいい、第1から第5段階における「合計所得金額」には、公的年金等に係る雑所得は含みません。

 

■第2号被保険者(40歳~64歳の方)
 第2号被保険者の保険料は、医療保険料(税)と併せて介護分として納めていただいています。保険料額は、医療保険によって異なりますので、加入している医療保険者にご確認ください。
 糸魚川市の国民健康保険に加入している方は、こちら(国民健康保険税)をご覧ください。

3 保険料の納付

 第2号被保険者の保険料は、医療保険料と一緒に納付されます。
 第1号被保険者の保険料の納付方法は、次のどちらかです。

納付方法

納付回数

対象となる方

特別徴収(年金から天引き) 年6回(4・6・8・10・12・2月の年金支給ごと 年金を年額18万円以上受給されている方
対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。
老齢福祉年金は、金額にかかわらず対象になりません。
普通徴収(納入通知書または口座振替による納付) 年9回(7月から翌年3月までの毎月) ・年金受給額が年額18万円未満の方や老齢福祉年金のみを受給している方
・年度途中で、65歳になった、または他市町村から転入してきた、もしくは所得段階が変更になった方
・4月1日現在で年金を受給していなかった方
・年金記録の見直し等により一時的に年金が支給停止になった方
 基本は、特別徴収による納付です。特別徴収ができない場合、普通徴収になります。納付方法は被保険者が選ぶことはできません。

★参考
特別徴収から普通徴収になる場合・普通徴収から特別徴収になる場合
 特別徴収の方でも、年度途中で所得段階が変更になったり、年金記録の見直し等により一時的に支給されない期間があった場合は、普通徴収になることがあります。その場合、特別徴収が再開されるのは通常、翌年度となりますので、それまでの間は、お知らせと一緒にお送りする納入通知書により納めていただくことになります(口座振替申込済みの方は口座から引き落としされます)。
 普通徴収の方で、現在、年金を年額18万円以上受給されている場合は、来年度以降特別徴収に変わります。
 変わる場合には、対象の方にあらためてお知らせします。

普通徴収の納入通知書と口座振替
 介護保険料納入通知書兼領収証書が届いた方は、市内金融機関(ゆうちょ銀行は除く)、または市役所・能生事務所、青海事務所へ納入通知書を切り取らずにお持ちいただき、現金で納めてください。
 納入通知書(口座振替者用)が届いた方は、各納期限に指定の口座から引き落としされます。納期日に残高不足等で引き落としされなかった場合は、翌月中旬に再度引き落としの手続きをします。
 新たに口座振替を希望される方は、口座をお持ちの市内金融機関(ゆうちょ銀行を含む)へ通帳、届出印、納入通知書をお持ちになり、お申し込みください。

★年度途中で65歳になったり、転入・転出、亡くなった方の保険料
 65歳になったり、糸魚川市へ転入した場合は、当月の分から保険料を納めていただきます。
 亡くなったり、糸魚川市から転出した場合は、その前月分までの保険料を納めていただきます。
 どちらの場合も、毎月1日は前月と同じ扱いになります。年額保険料を月割りで計算し、必要な額の保険料を決められた納期によって納めていただくことになります。

4 保険料の滞納

 介護保険制度では、通常、利用者は1割~3割負担でサービスを利用できますが、保険料を滞納していると、未納期間に応じて次のような措置がとられますので、保険料は忘れずに納めてください。

▽1年以上滞納すると
 利用者が費用の全額をいったん自己負担します。
 その後、申請により保険給付分(費用の9割~7割)が支払われます(支払方法の変更が保険証に記載されます)。

▽1年6か月滞納すると
 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになります。

▼2年以上滞納すると
 利用者負担が1割から3割(「利用者負担の割合」欄に掲載された割合が3割である場合は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなったりします。

 現在、介護サービスを利用されていない方でも、介護サービスが必要となった際に上記の措置がとられることになりますのでご注意ください。