更新日:2023年12月7日
森林環境税とは
2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について
平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災を教訓とした防災対策のため、臨時的に個人住民税均等割の標準税率をそれぞれ年額500円引き上げていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
区分 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
国税 |
森林環境税 |
-
|
1,000円 |
県民税 |
個人住民税
均等割
|
1,500円 |
1,000円
|
市民税 |
3,500円
|
3,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
森林環境税がかからない人(非課税の範囲)
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、ひとり親および寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
・個人住民税の均等割が非課税※である人
※均等割の非課税範囲は、個人住民税についてのページで、「均等割がかからない人」の算式をご確認ください。
関連ページ
森林環境税及び森林環境贈与税について