更新日:2023年12月7日
森林環境税とは

 2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 

令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について

 平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災を教訓とした防災対策のため、臨時的に個人住民税均等割の標準税率をそれぞれ年額500円引き上げていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

区分  令和5年度まで 令和6年度以降 
国税 森林環境税 

1,000円
県民税

個人住民税

均等割

1,500円

1,000円

市民税

3,500円

3,000円
合計  5,000円 5,000円

 

森林環境税がかからない人(非課税の範囲)
 ・生活保護法によって生活扶助を受けている人
 ・障害者、未成年者、ひとり親および寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
 ・個人住民税の均等割が非課税※である人
  ※均等割の非課税範囲は、個人住民税についてのページで、「均等割がかからない人」の算式をご確認ください。


関連ページ

 森林環境税及び森林環境贈与税について