◆個人市民税とは
 市民税は、市民の皆様が居住している地域の費用を、その能力に応じて広く負担していただくという性格の税で、一般に県民税とあわせて「住民税」と呼ばれます。
 市民税には、一定額を負担していただく「均等割」と前年分の所得に応じて負担していただく「所得割」があります。

 

◆納税義務者

 納税義務者 納税額 
 市内に住所がある人 均等割額と所得割額 
 市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人 均等割額 

※市内に住所があるか、又は事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

◆市民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

(ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ) 障害者、未成年者、ひとり親および寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下
  (給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)の人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が下の算式で求めた額以下の人

280,000円×(1(本人)+控除対象配偶者+扶養親族の数)+100,000円+168,000円

※注 168,000円の加算は扶養親族(又は控除対象配偶者)がいる場合のみ

所得割がかからない人

前年中の総所得金額が下の算式で求めた額以下の人

350,000円×(1(本人)+控除対象配偶者+扶養親族の数)+100,000円+320,000円

※注 320,000円の加算は扶養親族(又は控除対象配偶者)がいる場合のみ

◆申告
 個人の市民税は、県民税とあわせて市が税額を計算し、これを納税義務者に通知して納税していただく仕組みになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から申告書を提出していただくことになっています。

申告をしなければならない人

 その年の1月1日現在で市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。

(ア)所得税の確定申告をした人
(イ)給与所得者で給与以外の所得がない人
(ウ)公的年金受給者で公的年金以外の所得がない人
(エ)各種所得の合計額が28万円(均等割非課税基準)以下の人

 ※(イ)の人は、給与の支払者から「給与支払報告書」が、(ウ)の人は公的年金の支払者から「公的年金支払報告書」が市役所に提出されますので、申告する必要はないことになっているものです。

 ※申告の必要がない人でも、雑損所得や医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者特別控除などを受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。

申告書の提出期限

 申告書の提出期限は毎年、3月15日(15日が休日等にあたる場合はそれらの翌日)です。
 申告期間中は、混乱を避けるため各地区ごとに会場を開設しています。
 詳細は、毎年1月下旬発行の広報紙「おしらせばん」をご覧ください。