更新日:2022年7月21日
介護保険料の納付の猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方など、介護保険料を納期限内に納付することが困難になった場合は、申請で納付の猶予を認め、6か月以内の猶予期間中に分割して納付する制度があります。
制度の利用について相談を希望する方は、福祉事務所介護保険係へお電話等でお問い合わせください。
介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難になった方の介護保険料を減免します。
減免対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する第1号被保険者
(1)事業収入等のいずれかが、令和3年と比べて3割以上減少する見込みであること。
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる介護保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの(年金天引きの場合は、対象年金給付の支払日がこの間のもの)
【申請期限】令和5年3月31日までに申請してください
減免の割合
- 「減免対象となる方」の1.に該当する場合:全額免除
- 「減免対象となる方」の2.に該当する場合:
(1)で算出した減免対象保険料額に(2)の減免割合を乗じた額 (A×B÷C)×D
(1)減免対象保険料額=(A×B÷C)
A:対象となる第1号被保険者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
C:主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
※(注意)上記B又はCが0円(マイナスも含む)の場合、減免の対象となりません。
(2)減免割合(D)
令和3年の合計所得金額 |
減免の割合 |
210万円以下のとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 (※) |
(※)収入の減少理由が、事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は、全部となります。
制度利用にかかるご相談
制度の利用について相談を希望する方は、福祉事務所介護保険係へお電話等でお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 納付の猶予の申請:「介護保険料徴収猶予申請書(新型コロナウイルス感染症関連)」
- 減免の申請:「介護保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連)」
※事業収入等の減少による申請の場合は、「収支状況及び減免額計算書」及び収入の3割以上の減少が見込めることが分かるもの(帳簿や給与明細書など)も提出してください。
申請書ダウンロード
・介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)(PDF:73KB)
・介護保険料減免申請書(様式第2号)(PDF:95KB)
・収支状況及び減免額計算書(様式第3号)(PDF:114KB)