障害者優先調達推進法について

 平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律は、国や地方公共団体などによる障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等を利用している障害者や在宅で就業している障害者の経済面の自立の促進を図ることを目的に、国・地方公共団体などの公機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
 詳しくは、厚生労働省ホームページ「障害者優先調達推進法が制定されました」(外部リンク)をご覧ください。

■糸魚川市における調達推進方針

 障害者優先調達推進法第9条の規定による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針・概要については、次のとおりです。

 ・令和5年度障害者就労施設等からの物品等調達方針.pdf

 ※方針内の「物品等」、「調達先」についてはこちらを参照してください。

■糸魚川市における調達実績

 令和4年度実績.pdf