糸魚川市では平成27年4月1日から「生活困窮者自立支援法」が施行されることに伴い、経済的にお困りの方に対して、一人ひとりの抱える課題の解決と生活の安定・自立をめざすための支援を実施しています。

糸魚川市生活困窮者自立支援制度広報チラシ(PDF:315KB)

■対象者
 糸魚川市にお住いの、経済的な問題などで生活にお困りの方(ただし、生活保護を受けている方は除きます)
【例】
・同居の親族が引きこもっており、離職期間が長くなったことで将来を心配している。
・離職し、家賃や税金を滞納しており、生活に困窮している。
■事業の内容
・自立相談支援事業
 対象者の方が抱える課題を把握し、自立に向けた支援を行います。
・住居確保給付金事業
 離職者に対する家賃相当分を有期で支給します(年齢・収入等の要件あり)。
■相談窓口及び受付時間
 場所:糸魚川市役所1階 福祉事務所窓口
 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分(12月29日から1月3日の間は除きます)
 問合先:福祉事務所 援護係(電話025-552-1511)