平成24年4月以降、地域森林計画の対象となっている森林の土地所有者となった方は、取得した土地の面積、登記地目に関わらず市町村への事後届出が義務付けられました。
森林の土地を取得したとき届出が必要です(PDF: 798KB)

■届出対象者
 売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
 ただし、国土利用計画法に基づく、土地売買契約の届出をしている方は不要です。
■届出期間
 土地の所有者となった日から90日以内
■届出先
 取得した土地のある市町村
■届出に必要な書類
 届出書 様式(Word:44KB)

 記入例(Word:47KB)

 登記事項証明書や土地売買契約書などの写し、名寄帳兼課税台帳の写し