農地を耕作目的で後継者・第三者に所有権移転(売買・贈与等)や耕作権の設定(賃貸借・使用貸借)の契約・設定をする際には農業委員会の許可が必要です。
 耕作目的の権利移動には農地法第3条による移動と農用地利用権設定等による移動の2つの方法があります。

 ※なお、国の制度改正により、農地の貸借(または売買)の方法が変わります。相対の契約から農地中間管理機構が間に入る契約が主になります。詳しくは、下記をご覧ください。

【大切なお知らせ】 農地の貸借の手続きが変わりますpdf(2024年9月11日 15時45分 更新 678KB) 

外部リンク

 総務省法令データ提供システム「農地法」

1.農地法第3条(耕作目的での農地の権利移動)による売買・貸借

 農地を農地として売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
 これは資産保有や投機目的等「耕作しない目的での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねるためです。
 この許可を受けないで農地の売買や貸借を行っても法律上保護されません。
 なお、国や都道府県その他の地方自治体による用地買収や利用集積計画による権利の設定・移転の場合は許可を受ける必要はありません。

■手続きについて
・売り手(貸し手)と買い手(借り手)が、売買や貸借内容について十分話し合ってください。
・売り手(貸し手)と買い手(借り手)が、農業委員会へ申請をしてください。
 ※申請書は農業委員会にあります。(様式集でダウンロードできます。)
 ※添付書類が別途必要です(登記事項証明書(全部事項証明書)、位置図、公図)
・手続きの流れは、次のとおりです。
 1 申請書の受付 (申請者→農業委員会事務局)
 2 申請内容の確認、現地調査 (農業委員会事務局)
 3 審議、承認 (農業委員会)
 4 許可書の交付 (農業委員会事務局→申請者)
 ※所有権移転、表示変更等の登記手続きは、許可後に申請者で行ってください。
・申請書の受付から承認までに通常約1か月かかりますのでご了承ください。
・許可書の交付は、農業委員会事務局から連絡しますので、認印をお持ちになり事務局へ受領にお越しください。

2.農用地利用権設定等による農地の貸借

 農地を貸したいという農家と農業経営規模拡大を図りたいという認定農業者等との間に、法律(農業経営基盤強化促進法)に基づいて、安心して農地の貸し借りができる制度です。
 本来、農地の貸し借りをする場合には、農地法の許可が必要ですが、利用権設定で貸し借りをする場合には農地法の許可が不要になりますので、農地の貸し借りの手続きが農地法の手続きに比べて簡単にできます。

■特徴
貸し手のメリット ●期限終了前に貸し手・借り手へ文書で期限終了のお知らせをするので、更新の有無を決定できます。
●貸し手は、貸した農地は期限がくれば離作料を払うことなく必ず返還されるので安心です。もちろん更新することもできます。(更新をする場合は、再び利用権設定の手続きが必要です)
●小作権による離作補償はありません。
借り手のメリット ●農業経営規模の拡大、一体化が図られます。
●貸借期間中は安心して耕作ができるので、中長期的な営農計画が立てられます。
●利用権の再設定により、期間満了後も手続きをしていただければ継続して借りることができます。
●認定農業者が農地を借り受けた場合、一定条件を満たすと助成金が交付されます。

■手続きについて
・貸し手と借り手が、貸借内容について十分話し合ってください。(設定期間、賃借料、支払方法等)
・貸し手と借り手が農業委員会へ申し出をしてください。(申出書は農業委員会にあります)
・申し出を受けた後、農業委員会事務局で書類の確認を行い、農業委員会の審議及び承認を受け、市で公告を行うことにより貸借関係の効力が発生します。
・書類提出を受けてから公告までに約1月かかりますのでご了承ください。

3.農地法第3条と農用地利用権設定等の申請締切日

 申請の締切日は、毎月5日です。(5日が土日、休日の場合は、その前日が締切日となります。)

 締切日以降の申請は、翌月分扱いとなりますのでご注意ください。

 

 また、添付書類に不足、不備等がありますと当月分として受付できなくなりますので、早めに申請手続きを行うことをお奨めいたします。申請書・申出書の用紙は、農業委員会事務局に用意してあります。(様式集でダウンロードできます。)


<農業生産法人以外の法人等も農地の貸借が可能に> 
 農地法改正により、次の条件で農業生産法人以外の法人も農地の貸借(所有権の取得は不可)が可能となります。
(1)次の要件をすべて満たしていること。

解除条件付契約要件 ・農地を適正に利用していない場合に、貸借を解除する条件が契約に付されていること。
・農業からの撤退等した場合の混乱を防止するため、次の事項を契約に明記すること。
 1 農地を明け渡す際の原状回復の義務
 2 原状回復の費用負担
 3 原状回復不履行の損害賠償・担保措置
 4 中途契約終了時の違約金 等
地域における適切な役割分担要件 ・地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。
(例)農道、水路、ため池等の共同利用施設の取り決めの遵守、鳥獣被害対策への協力 等
業務執行役員の常時従事要件 ・法人の場合、その法人の業務執行役員のうち1人以上法人の行う耕作の事業に常時従事すること。
(2)毎年、農地の利用状況を報告すること。
(3)要件を満たさなくなった場合は、許可の取消しがあること。