11月は 「児童虐待防止推進月間」 です
厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や園、学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、全国で啓発活動を行っています。
児童虐待かもと思ったら、すぐにお電話ください
相談は匿名で行うこともでき、その内容に関する秘密は守られます。
◎糸魚川市ファミリーHOTライン 025-550-1008
<受付時間> 8時30分~17時15分(土日・祝日除く)
◎児童相談所虐待対応ダイヤル 「189」(いちはやく) (24時間受付、通話料無料)
3桁の番号に電話をかけると、管轄する児童相談所につながります。
虐待に気づくためのチェックリスト
1つでも該当したら、まずは相談してください。
その際には、子どもの名前や年齢、住所、虐待の内容、子どもの様子、保護者や家族の状況などをお聞きします。お分かりの範囲でご協力をお願いします。
◆「虐待」に該当しますので、すぐに連絡してください◆
【子ども】
□不自然な外傷(あざ、打撲、やけどなど)が見られる
□家の外に閉め出されている
□衣服や身体が極端に不潔である
□食事を与えられていない
【保護者】
□小さい子どもを置いたまま外出している
□体罰を正当化する
□怪我や病気をしても医師に診せず、怪我等について不自然な説明をする
◆「虐待の可能性」がありますので、迷わず連絡してください◆
【子どもの様子】
□いつも子どもの泣き叫ぶ声、叩かれる音が聞こえる
□極端な栄養障害や発達の遅れが見られる(低身長、低体重等)
□季節にそぐわない服装をしている
□食事に異常な執着を示す
□ひどく落ち着きがなく、乱暴、情緒不安定、過度に緊張し視線があわない
□表情が乏しく活気がない(無表情)
□親や大人の顔色をうかがい、怯えていたり親を避けようとする
□家に帰りたくないそぶりがある
□公園などで夜遅くまで一人で遊んでいる
□誰かれなく大人に甘え、警戒心が過度に薄い
【保護者の様子】
□地域や親族などと交流がなく孤立し、支援に拒否的である
□子どもの養育に関して拒否的、無関心である
□年齢不相応な養育(しつけ)を正当化する
□子どもに対して拒否的な発言をする
□気分の変動が激しく、子どもや他人にかんしゃくを爆発させる
□夜間徘徊などを黙認する
□子育て家庭において、いわゆる「ごみ屋敷」など著しく不衛生である
この他にも、気になること、心配に感じることがありましたらご連絡ください。
~子どもや保護者からのSOSに手を差し伸べましょう~
※虐待に関する詳細は、広報いといがわ (R4)11月号をご覧ください。
<参考> 厚生労働省ホームページ
子ども虐待防止対応の手引き