障害がある方の外出や社会参加を支援するために、タクシー券・燃料券を支給する制度です。
対象
(A)身体障害者手帳1級、2級、3級の交付を受けている方
(B)療育手帳Aの交付を受けている方
(C)精神障害者福祉保健手帳1級の交付を受けている方
(D)人工透析を受けている身体障害者手帳所持者で通院距離が5km以上の方
(E)精神障害者福祉保健手帳の交付を受けており、自立支援医療(精神通院)を受けている方
(F) 施設まで自家用車で通い、自宅から施設までの距離が2km以上の方
(G)障害児で年4回以上、市外医療機関等で受診又はリハビリに通っている方
※特別養護老人ホーム等に入所している方は対象外
※(D)で通院距離が5km未満の方は(A)の対象となります。
申請受付場所
市役所福祉事務所、能生事務所、青海事務所
申請に必要なもの
・身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者福祉保健手帳
・印鑑
・代理申請の場合は、代理人の本人確認書類(免許証等)及び印鑑
・対象Gの場合は、市外医療機関等で年4回以上通院することが分かる証明書(通院証明書)又は申請前1年以内の領収書(4回分以上)
ダウンロード
対象AからFの方
障害者交通費助成申請書(PDF:226KB)
対象Gの方
こども療育ガソリン代助成申請書(PDF:81KB)
助成限度額
(1)対象A、B、Cの場合
年額15,000円(10月1日以降に申請の場合 7,500円)
(2)対象Dの場合
ア 通院距離が5km以上10km未満 年額30,000円(10月1日以降に申請の場合 15,000円)
イ 通院距離が10km以上15km未満 年額45,000円(10月1日以降に申請の場合 22,500円)
ウ 通院距離が15km以上20km未満 年額60,000円(10月1日以降に申請の場合 30,000円)
エ 通院距離が20km以上 年額75,000円(10月1日以降に申請の場合 37,500円)
(3)対象Eの場合
年額 7,500円
(4)対象Fの場合
ア 距離が2km以上5km未満 7,500円
イ 距離が5km以上10km未満 15,000円(10月1日以降に申請の場合 7,500円)
ウ 距離が10km以上 30,000円(10月1日以降に申請の場合 15,000円)
(5)対象Gの場合 ※燃料券に限る
年額 15,000円
※お1人、いずれか1つの利用に限ります。ただし、対象Gの場合は、対象AからFのいずれかを利用した場合でも、重ねて利用可能です。
返還届
助成対象者が死亡・転出した場合は、交付したタクシー券・燃料券を返還届とあわせて返還してください。
ダウンロード
対象AからFの方
障害者交通費助成券等返還届書(PDF:65KB)
対象Gの方
こども療育ガソリン代助成券等返還届(PDF:64KB)