障害者の経済支援のため、次のような各種年金制度や手当の制度があります。
 平成27年4月からは下記のとおりです。
 申請時に必要な書類がありますので、詳しくは、各窓口へお問い合わせください。

■障害基礎年金(窓口:市民課住民係)
 国民年金加入中に年金の障害等級に該当する程度の障害状態となった人に支給
 支給額(年額) 1級 779,300円×1.25+子の加算 
         2級 779,300円+子の加算
         ※子の加算
          ・第1子及び第2子 各224,300円
          ・第3子以降    各74,800円      

■障害厚生年金(窓口:年金事務所等)
 厚生年金加入中に年金の障害等級に該当する程度の障害状態となった人に支給
 支給額(年額)は状況により異なります。

■特別児童扶養手当(窓口:福祉事務所障害係)
 重度障害児を養育している保護者に支給
 支給額(月額)
 1級 51,700円(平成30年4月以降)
 2級 34,430円(平成30年4月以降)

■児童扶養手当(窓口:こども課子育て支援係)
 父が重度障害者の場合、その児童を養育する母に支給(所得により減額あり)
 支給額 児童1人の場合 42,500円(平成30年4月以降)

■障害児福祉手当(窓口:福祉事務所障害係)
 在宅で暮らす20歳未満の重度障害児に支給
 支給額 月額14,650円(平成30年4月以降)

■特別障害者手当(窓口:福祉事務所障害係)
 在宅で暮らす20歳以上の重度障害者で、特別の介護を必要とする人に支給
 支給額 月額26,940円(平成30年4月以降)