重度心身障害者の医療費助成制度「県障医療」
重度心身障害者の医療費・薬剤費自己負担額を助成し、経済的負担を軽減します。
■対象
・身体障害者手帳の障害等級が1・2・3級の者
・療育手帳の障害程度がAの者
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級の者
ただし所得制限があります。
※所得制限はこちらをご覧ください。→所得制限(pdf:13KB)
■自己負担額
通院の場合 |
外来1回530円(その日の自己負担額が530円に満たない場合は当該額)
※1か月で同一の医療機関を受診の場合、5回目以降は無料です。
※受給者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものにあっては、0円。
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入院の場合 |
1日1,200円(保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている人は食事代の助成があります。)
※受給者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものにあっては、0円。
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訪問看護 |
1日250円 |
薬剤費 |
0円 |
■手続き
重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書、身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、健康保険証などを添えて申請してください。受給者証をお渡しいたします。
県外で受診された場合は、領収書を提出願います。
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自立支援医療の給付
人工透析や心臓手術などの更生医療、育成医療、精神障害者通院医療費に対して公費負担を行います。
■対象
更生医療 |
18歳以上の身体障害者手帳所持者で特別な治療により障害の軽軽減が見込まれる方 |
育成医療 |
身体に障害があるか、またはその障害を残すと認められる18歳未満の児童 |
精神通院医療 |
通院による精神医療を継続的に必要とする方 |
■自己負担
世帯(保険証を同じくするもの)の所得に応じた月額上限額が決められます。
■手続き
自立支援医療費支給認定申請書、身体障害者手帳、印鑑、医師の意見書(指定医療機関の医師が作成)または診断書(精神通院公費の場合)、健康保険証、ご自身の収入が分かる書類などを添えて申請してください。
なお、 医療機関、治療内容が定められています。
■個人番号(マイナンバー)確認書類をお持ちください
平成28年1月より、身体障害者手帳に関するお手続きをする際、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。個人番号(マイナンバー)を記入した申請書等を提出する場合は、以下の書類をお持ちください。
・申請書本人の個人番号カード(通知カード)等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、各種障害者手帳等)が必要となります。顔写真のない身分証明書の場合は、2点以上の身分証明書(保険証、受給者証等)が必要です。
※代理人によるお手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状等)が必要となります。
ダウンロード
・更生医療
支給認定申請書(PDF:95KB)
記載事項変更届出(PDF:75KB)
同意書(PDF:60KB)
意見書(PDF:59KB)
透析用意見書(PDF:139KB)
医療費概算額内訳書(PDF:67KB)
・育成医療
支給認定申請書(PDF:88KB)
記載事項変更届(PDF:67KB)
同意書(PDF:64KB)
意見書(PDF:102KB)
・精神通院医療
支給認定申請書(PDF:124KB)
申請内容変更届出書(PDF:77KB)
再交付申請書(PDF:61KB)
同意書(PDF:111KB)
診断書(PDF:173KB)
「重度かつ継続」に関する意見書(PDF:38KB)
委任状 (PDF:32KB)(更生医療、育成医療、精神通院医療で共通)
進行性筋萎縮者療養費等の給付
独立行政法人国立病院機構等への入(通)所によって受ける治療・訓練・生活指導などにかかる費用の一部が助成されます。
詳しくは窓口にお尋ねください。