更新日:2024年4月24日

個人市民税県民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人市民税県民税の定額減税が実施されます。

定額減税の対象となる方

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)の市民税県民税税所得割の納税義務者

※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方
・令和5年中の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である方
 (個人住民税が非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方)
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

 

定額減税の算出方法

個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円控除します。

・本人 1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族1人につき 1万円
 (国外居住者を除く)

【例】本人、控除対象配偶者、扶養の子2人の場合
  1万円(本人)+3人×1万円(扶養者分)=4万円

 

減税方法

納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

・給与から市民税県民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月に給与の支払をする際、特別徴収は行われず、定額減税額を控除した後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

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・納付書及び口座振替で納付される方(普通徴収)
第1期分(令和6年6月)の税額から定額減税額に相当する金額(この金額が第1期分の税額を超える場合には、この第1期分の納付額に相当する額)を控除します。
なお、第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の税額から順次控除します。

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・公的年金から市民税県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき、特別徴収をされるべき税額から定額減税額に相当する金額を控除します。
なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

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注意事項

定額減税は、他の税額控除を全て控除した後の所得割額から控除されます。そのため、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除を行い、所得割額が全額控除された場合、定額減税の対象とはなりません。
また、定額減税は寄附金控除よりも後に控除されるため、ふるさと納税の特例分の計算に対して、影響がありません。

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。

 

支給対象者

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人市民税県民税所得割額」を上回る方

 

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数
個人市民税県民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数

 

給付額

(1)+(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人市民税県民税所得割分減税可能額-令和6年分個人市民税県民税所得割額

 

申請方法、給付時期

 現在調整中です。

 

関連情報

・個人住民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページにてご確認ください。
・所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」にてご確認ください。