「特例郵便等投票制度」とは
選挙期間中、新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設などで療養されている方で、一定の要件に該当する方は、自宅や宿泊施設などから郵便による投票を行うことができます。
特例郵便等投票ができる方
以下に該当する方が特例郵便等投票の対象となります。
1 糸魚川市の選挙人名簿に登録されている方
2 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅や宿泊施設などで療養されている方、不在者投票ができる指定病院以外に入院されている方)または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
3 投票用紙の請求時において、外出自粛要請等の期間が投票をしようとする選挙の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)にかかると見込まれる方
【令和5年4月9日(日)執行予定の新潟県議会議員一般選挙においては、4月1日(土)から4月9日(日)までの期間】
※ 濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等での投票ができます(マスクの着用や手指の消毒など感染症対策にご協力をお願いします)。
特例郵便等投票の手続
特例郵便等投票をご希望される方は、特例郵便投票のご案内(pdf241KB)をよくお読みいただきますようお願いいたします。
※一連の作業をする前には必ず、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染拡大防止にご協力をお願いします。
1 投票用紙等の請求手続
選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に、「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記載のうえ、「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面」を添えて、市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
【令和5年4月9日(日)執行予定の新潟県議会議員一般選挙においては、請求期限は、4月5日(水)午後5時まで(必着)】
請求手続については、こちら(PNG241KB)をご確認ください。
※ 「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面」が請求書に添付できない場合は、請求書の申出欄に理由をチェックしていただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
【令和5年新潟県議会議員一般選挙用】
特例郵便等投票請求書(pdf178KB)
特例郵便等投票請求書<記載例>(pdf214KB)
料金受取人払の宛名表示様式(pdf275KB)
2 投票の手続
上記1による請求後、市選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
投票の手続については、こちら(PNG206KB)をご確認ください。
投票用紙等が、選挙期日(投票日当日)午後8時まで(必着)に、市内の指定投票所に到着しなかった場合、投票は無効になります。郵送にかかる日数を考慮され、できるだけ早めに投票してください。