更新日:2024年4月1日

セーフティーネット保証2号

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定以上の取引を行っており、一定以上の売上高等の減少が見込まれる中小企業者を対象としたセーフティーネット保証2号が発動されました。

指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日

(当該事業者と直接的な取引を行っている場合)

当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比が20%以上※減少することが見込まれること。

※平成14年3月より、10%以上の減少に緩和中です。

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(当該事業者と間接的な取引を行っている場合)

当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比が20%以上※減少することが見込まれること。

※平成14年3月より、10%以上の減少に緩和中です。

様式

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セーフティネット保証4号

(新型コロナウイルスが要因の場合)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。令和5年10月1日以降は資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

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 (新型コロナウイルス以外の災害が要因の場合)

災害(セーフティーネット4号の指定要件になっているものに限ります。)の影響を受けた後、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。資金使途の限定はありません。

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セーフティネット保証5号

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していることでも可。

セーフティネット保証5号要件

最近3か月間の売上高が前年度同期比5%以上減少

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最近の原油価格の上昇を受け、今後の資金繰りの悪化が心配される中小企業者、小規模事業者に対して、セーフティネット資金(経営支援枠)等の利用が可能です。

売上原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇し、かつ最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期比で上回っていること。

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