更新日:2021年1月22日

災害等により被災された場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。災害等における固定資産税の減免には、「土地」「家屋」「償却資産」の種別があります。種別により要件が異なりますので下表をご確認ください。

1 土地の場合

損害の程度 減免の割合 
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき  全額 
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 家屋の場合

損害の程度 減免の割合
全壊、流出、埋没等により家屋の原型をとどめないとき、または復旧不能のとき 全額
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

3 償却資産の場合 

損害の程度及び減免の割合は、家屋に準じます。