更新日:2024年4月1日
1 目的
旧耐震基準の木造住宅を除却することにより、地震による倒壊等を未然に防ぎ、災害に強いまちづくりを推進するため。
※旧耐震基準とは … 昭和56年5月31日以前に着工された建物の耐震基準
2 補助要件
【補助対象者】
・現在、居住している旧耐震基準の木造住宅を除却し、耐震性のある住宅への建て替え又は住み替えを行う者
・市内に居住している者で、継続して市内に居住する者
【補助対象住宅】
・市内に所在する旧耐震基準の木造住宅で、一戸建てであること。
・次のいずれかに該当すること。
ア 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であると診断された住宅
イ 簡易耐震診断の結果、評点の合計が7点以下の住宅
(補助要件の例)
・対象住宅を除却し、同じ敷地又は別の敷地で建て替える場合【対象】
・耐震性のある住宅、アパート、借家、老人ホーム等へ住み替える場合【対象】
・市外へ転出する場合【対象外】
・空き家を除却し、建て替え又は住み替えを行う場合【対象外】
3 補助金の額
除却工事費の1/3 上限30万円
(ただし、居住誘導区域内に居住を予定される方は、上限45万円)
4 申請受付期間
令和6年4月1日から同年12月27日まで
5 工事完了期限
令和7年1月31日まで
6 申請書
・糸魚川市木造住宅除却支援事業申請書兼同意書(word)
・糸魚川市木造住宅除却支援事業申請書兼同意書(pdf)
・実績報告書(word)
・実績報告書(pdf)