旧耐震基準の木造住宅除却支援事業

更新日:2024年4月1日

1 目的

旧耐震基準の木造住宅を除却することにより、地震による倒壊等を未然に防ぎ、災害に強いまちづくりを推進するため。

  ※旧耐震基準とは … 昭和56年5月31日以前に着工された建物の耐震基準

 

2 補助要件

【補助対象者】

・現在、居住している旧耐震基準の木造住宅を除却し、耐震性のある住宅への建て替え又は住み替えを行う者

・市内に居住している者で、継続して市内に居住する者

 

補助対象住宅】

・市内に所在する旧耐震基準の木造住宅で、一戸建てであること。

・次のいずれかに該当すること。

ア 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であると診断された住宅

イ 簡易耐震診断の結果、評点の合計が7点以下の住宅

 

(補助要件の例)

・対象住宅を除却し、同じ敷地又は別の敷地で建て替える場合【対象】

・耐震性のある住宅、アパート、借家、老人ホーム等へ住み替える場合【対象】

・市外へ転出する場合【対象外】

・空き家を除却し、建て替え又は住み替えを行う場合【対象外】

 

3 補助金の額

除却工事費の1/3 上限30万円

(ただし、居住誘導区域内に居住を予定される方は、上限45万円)

 

4 申請受付期間

令和6年4月1日から同年1227日まで

 

5 工事完了期限

令和7年31日まで

 

6 申請書

 

糸魚川市木造住宅除却支援事業申請書兼同意書(word)

糸魚川市木造住宅除却支援事業申請書兼同意書(pdf)

実績報告書(word)

実績報告書(pdf)