更新日:2024年2月16日
令和6年能登半島地震により被災された方の生活再建を支援するため、市内で住宅の建替えや改修等を行うための資金の借入に対する利子の一部を補助金として交付します。
被災住宅等復旧支援事業補助金チラシ(680KB)
対象者 |
次の項目のすべてに該当する方
- 市から、令和6年能登半島地震に係る罹災証明を受けた方または応急危険度調査で危険(赤)もしくは要注意(黄)の判定を受けた方(被災時に同一世帯の方を含む)
- 市内に住所を有する方
- 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に、住宅再建資金の融資(住宅金融支援機構にあっては災害復興住宅融資)を受けた方
- 市税を滞納していない方
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対象金融機関 |
市内に店舗を有する金融機関または住宅金融支援機構 |
対象借入限度額 |
住宅の建設・購入 1件あたり 1,500万円まで
住宅の補修 1件当たり 750万円まで
(敷地の修繕費用を含む)
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補助の交付額 |
利率の1% までを上限として、金融機関等に支払う利子相当額 |
補助の期間 |
融資を受けてから5年以内 |
補助金の交付方法 |
5年分の利子を一括交付 |
申請期間 |
令和6年3月18日から令和6年12月31日まで |
手続きの流れ |
(1)申請者は金融機関等と住宅再建融資の契約を行います。
(2)申請者は補助金の交付申請書をその他必要な書類を添付して糸魚川市商工観光課企業支援係まで提出します。
(申請に必要な書類)
• 金融機関等との金銭消費賃借契約書の写し
• 償還予定表の写し
• 罹災証明書※罹災証明を受けている場合
• 新築・購入または補修の見積書
• その他市長が必要と認めるもの
(3)市は申請内容を審査のうえ、補助金の交付(または不交付)決定通知書と補助金を交付します。(補助金は口座振込です。)
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※ご不明な点はQ&Aをご覧ください。
Q&A (766KB)
申請書
※申請書の受付は3月18日からです。
申請書様式(106KB)
申請書様式 Word(128KB)