更新日:2024年2月15日
被災住宅敷地復旧補助金
能登半島地震で被災した住宅敷地について、造成ブロック等の復旧に要する経費の一部を助成するものです。
【受付期間】(延長)
令和6年1月17日(水曜日)から令和6年6月28日(金曜日) 令和6年3月29日(金曜日)
までの⼟曜、日曜、祝日を 除いた日
【工事期間】
交付決定後から令和6年12月31日(火曜日)まで
※ 「交付申請書兼同意書」内で事前着手の申出をすることで、交付申請又は交付決定前の工事着手も可能です。
1.補助対象者
次の条件を全て満たす方
(1) 住宅敷地の所有者、又は管理者で、復旧工事を行う者
○ 住宅敷地とは ・・居住の用に供する建築物の土地
※ 借地の場合、敷地の所有者から同意を得て、居住者が行う復旧工事を含む。
(2) 申請時において、市税等の滞納が無い方
2.補助対象物
次の条件を全て満たすもの
(1) 地震により破損した住宅敷地内の造成ブロック及び屋外舗装
○ 造成ブロックとは・・住宅敷地を形成する擁壁、石積み 等
○ 屋外舗装とは ・・コンクリート、アスファルト、インターロッキングブロック 等
(2) 市が現地の被災状況を確認し、必要と判断した住宅敷地であること。
<対象とならないもの>
・ 事業目的に供されている土地
・ 賃貸契約を結んでいる住宅(アパート、マンション、借家)の敷地
3.補助対象工事
次の条件を全て満たすもの
(1) 補助対象物の補修及び補強に関する工事であること。
(2) 市内に本店、又は支店を有する施工業者にて工事を行うこと。(個人事業主を含む。)
(3) 復旧工事にかかる補助対象事業費が、10万円(税込)以上のもの。
(4) 補助金交付決定後に着手する工事であること。
※ 「交付申請書兼同意書」内で事前着手の申出をすることで、交付申請又は交付決定前の工事着手も可能です。(能登半島地震発生後に工事着手したもの。)
(5) 令和6年12月31日までに工事完了できる予定のもの。
<対象とならないもの>
・ 見積り、設計にかかる費用
・ 申請者が自ら行う工事にかかる費用
4.補助金額
補助対象事業費(税込10万円以上)× 1/2(千円未満切捨) ※ 上限額30万円
※ 補助金の交付回数は、同一の住宅敷地において1回を限度とする。
5.申込方法
申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、申請窓口に提出してください。
【申請窓口】 市役所3階 建設課(管理住宅係)
6.申込みの手引(パンフレット)
・制度概要
・「被災住宅敷地復旧補助金 」 に関する Q&A・手続きの流れ(Q&A No.23追加)
7.申請様式