更新日:2020年12月17日
令和元年12月25日、糸魚川市教育委員会定例会議が開催され、個人所有の文書「前田出雲守 金子借用証(まえだいずものかみ きんすしゃくようしょう)を新たに市の文化財に指定しました。
内川屋文書「前田出雲守 金子借用証」
種 別
糸魚川市文化財 有形文化財 歴史資料
資料概要
員数 1通(和紙3枚に記された文書を貼り合わせて一枚としたもの)
縦約35cm、横約175cm
指定理由
嘉永二(1849)年四月、富山藩主出雲守が青海村で廻船業を営む内川屋から六千両を借り受けた借用証。
富山藩主に幕府領の内川屋が六千両という大金を融資した内容が記載されており、当時の市内廻船業の隆盛をうかがい知ることができるとともに、当時、他藩の廻船業者から融資を受けざるを得なかった富山藩の財政困窮状況を裏付ける文書である。
また、この文書が当時の借用証の書式を呈しており、内川屋にこの借用証が残されていることから、富山藩から返済がなかったことの証と考えられる貴重な史料である。