土砂災害防止法について

更新日:2016年8月31日

土砂災害防止法とは

 土砂災害防止法とは、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

※土砂災害防止法について、法律の概要や指定状況などは新潟県のホームページよりご確認ください。
新潟県ホームページ:「土砂災害防止法・警戒区域とは」

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

※土砂災害警戒区域に指定された区域には、市による警戒避難体制の整備が図られます。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

※規制に関する内容については、新潟県のホームページによりご確認ください。
新潟県ホームページ: 「土砂災害特別警戒区域に指定されると」

糸魚川市内の指定状況について

 新潟県内及び糸魚川市内の指定状況については、新潟県のホームページによりご確認ください。
新潟県ホームページ:「土砂災害警戒区域等の指定状況及び基礎調査結果の公表」
 

土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築等する場合の規制について

 土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築・増改築をする場合、以下の規制がかかりますので、ご注意ください。

■構造上の制限
 居室を有する建築物を建築する場合は土砂災害防止法第24条の規定に基づき、建築物の構造が土砂災害により作用すると想定される衝撃等に対して安全なものとなるよう、建築基準法施行令第80条の3に規定する構造基準(平成13 国土交通省告示第383号)に適合しなければなりません。

■都市計画区域外における確認・検査手続き
 居室を有する建築物を建築する場合は土砂災害防止法第25条の規定に基づき、都市計画区域以外において通常、建築確認申請を要さない建築物(建築基準法第6条第1項第4号に定める建築物)を建築する場合であっても、計画敷地の過半が特別警戒区域である場合については、建築確認申請及び完了検査申請が必要となります。

■上記、建築関係に関するお問い合わせ先
 新潟県建築主事
  上越地域振興局地域整備部建築課
  所在地:上越市本城町5-6
  電話番号:025-526-9529