更新日:2019年10月29日
平成27年6月に公職選挙法が改正され、平成28年6月19日以降に公示される国政選挙等から、選挙権年齢(投票ができる年齢)が18歳以上に引き下げられました。
適用される時期と選挙等
■平成28年7月21日執行の参議院議員通常選挙から適用されました。
■詳しくは、総務省ホームページ
「選挙権年齢の引下げについて」をご覧ください。(外部リンク)
また、動画による政府インターネットテレビ
「責任をもって一票を!選挙権年齢が18歳以上に!」もご覧ください。(外部リンク)
在外選挙人名簿の登録申請に係る準備行為
■仕事や留学等で海外に住んでいる方の場合、国外で国政選挙に投票するためには「在外選挙人名簿」への登録が必要となります。今回の法改正により、新たに選挙人となる方についても事前に登録が必要になります。
■詳しくは、外務省ホームページ
「在外選挙人名簿登録申請の流れ」をご覧ください。(外部リンク)