分担金とは

 市が設置する合併処理浄化槽を利用する方(受益者)から建設費の一部をご負担いただくものです。

 

分担金の額

 合併処理浄化槽の区分 分担金の額 
 5人槽、6人槽及び7人槽  180,000円
 8人槽、9人槽及び10人槽  240,000円
 11人槽以上  別に管理者が定める額

 

分担金の納付方法

 分担金は、12回(6月、9月、11月、2月の年4回で3年間)に分割して納付します。

 申し出により一括で納付することも可能です。

 

分担金の減免

 次のいずれかに該当する場合は、分担金を減免することができます。

1.受益者が公の生活扶助を受けている場合その他これに準ずる特別な事情があると認められる場合

2.その他実情に応じて減免を必要とする場合

 

 浄化槽事業分担金減免基準.pdf(129KB)

 減免申請書.doc(32KB)