当市では、従来から「国が示す保育料」より低い額で市の保育料を定めています。また、18歳未満の児童を通算した第3子以降の保育料無料化の継続等、子育てへの経済的支援の観点から皆様の負担軽減を図っています。


◆保育料の決定
 保育料は、市民税額を基準に決定します。
 ○4月から8月まで 前年度の市民税額により算定
 ○9月から3月まで 当年度の市民税額により算定
 

◆令和6年度保育料表 

階層

 定義

 保育料月額(単位:円)

 3歳未満児

保育標準時間認定

保育短時間認定 

A

 生活保護世帯

0

0

B1

 市民税
非課税世帯

母子世帯等 

0

0

B2

母子世帯等以外

 0

0

C1

市民税
課税世帯
(所得割額)

0~48,599円 

 母子世帯等

5,620

5,620

C2

 母子世帯等以外

15,000

14,800

D1

48,600~77,100円 

 母子世帯等

9,000

9,000

D2

 母子世帯等以外

22,500

22,200

D3

77,101円~96,999円 

22,500

22,200

D4

97,000円~168,999円

30,000

29,500

D5

 169,000円~300,999円

 37,500

 36,900

D6

 301,000円~

 45,000

 44,300

 
※3~5歳児の全てのお子さんの保育料は無料です。
※給食の材料にかかる費用(給食費)については保護者の負担となります。
  
注1 児童の年齢の基準日:令和5年4月1日現在の満年齢です。
注2 父母ともに市民税が非課税の場合(税額は父母の税額を合計しています)に該当する同居親族1人の税額を加算します。
 ・世帯の最多収入者である祖父または祖母
 ・入所児童、父母、児童の兄弟姉妹のいずれかを税法上の扶養親族としている祖父または祖母
注3 ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯 
 ・C階層に該当する場合は、C1階層に、D階層のうち市民税額(所得割額)が77,101円未満の場合はD1階層になります。
注4 兄弟姉妹が同時に入所する場合の保育料
 ・最も年齢が高い児童→上表の月額どおり
 ・次に年齢が高い児童→上表の月額の50%
 ・その他の児童→無料 

※市民税額(所得割額)が57,700円未満の場合は、カウント対象の年齢制限はなく、第2子は半額、第3子以降は無料となります。 

注5 満18歳に満たない3人以上の児童(同一の父又は母の子及び養子を含む)を扶養している保護者(4月1日現在)
 ・第3子以降の児童に係る保育料は無料となります。

 

「寡婦(夫)控除のみなし適用」について

 「子ども・子育て支援法施行令」の一部改正に伴い、平成30年9月1日から未婚のひとり親世帯への寡婦(夫)控除のみなし適用が実施されることとなりました。

詳細は、こども課子育て支援係へお問合せください。

 

◆保育料の納入について
 納付方法は、口座振替と納付書払があります。

 口座振替は、毎月月末(12月は25日。休日の場合は翌営業日)に指定された口座から引き落としされる方法で、納付書払は、市が発行する納付書により、毎月末日までに金融機関等の窓口で直接支払う方法です。

 ※令和4年6月発行分からコンビニ等での納付ができるようになりました。詳細は、下記をご覧ください。

 ・参考資料:コンビニ納付等が始まりました(PDF:646KB)


◆保育料を滞納した場合
 決められた納付期限までに保育料を納められないと「滞納」となります。
 保育料の滞納は、保育園の運営に支障をきたすとともに、保育料を納められている大半の保護者の不公平感にもつながります。そのため、督促や催告にもかかわらず納付の意思のない滞納者や納付誓約を履行されない世帯に対しては、児童福祉法や地方税法等に基づき、差押え等の滞納処分を執行します。

◆滞納処分の流れ
 督促
 納付期限までに保育料の納付がない場合、督促状が送付されます。
 催告
 督促状を送付しても納付がない場合、催告書が送付されます。
 ※電話や手紙、自宅訪問などにより催告をすることがあります。
 差押え
 督促、催告したにもかかわらず納付がなく、また納付に係る相談がない場合、財産(預貯金、給与、生命保険等)が差し押さえられます。