障害をお持ちの方で、障害種別・等級により自動車を運転又は同乗する場合、駐車禁止除外指定車標章の交付を受けることにより、道路標識等により駐車を禁止した場所及び時間制限駐車区間に駐車することが出来るようになります。
 ※駐車禁止除外指定車標章の交付を受けていても駐車できない場所があります。

手続きに必要なもの

障害の区分

障害の等級

視覚障害 1級~4級
聴覚障害 2級及び3級
平行機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級~4級
運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
運動機能障害(移動機能) 1級~4級
体幹不自由 1級~3級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう・直腸機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
免疫機能障害 1級~3級
肝機能障害 1級~3級

区分

障害の程度

知的障害者 重度(A)
精神障害者 1級
色素性乾皮症患者 等級指定なし
戦傷病者 重度障害と認められるもの
(詳しくは警察署交通課にお問い合わせください)

手続きに必要なもの
 ・申請書(警察署にあります)
 ・印鑑
 ・住民票抄本
 ・障害者手帳の写し
 ・代理人が申請する場合は、使用者との関係がわかる資料
※申請書等は新潟県警察のホームページ「駐車禁止除外指定車標章」よりダウンロードすることが出来ます。(外部サイトへ移動します)

申請先及び問合先
 糸魚川警察署交通課 電話:025-552-0110
 受付時間 平日の9時00分~17時00分