市内にある一般住宅及び付属家が火災、災害、その他特別な事情等により、罹災し、その建物の解体等から排出されるごみを処理する場合、罹災者は次の方法により、市に対して処分を依頼することができます。
 事前に清掃センターまでご相談ください。

1 市へ処分を依頼できるごみの種類等

 家庭系ごみの分別基準により、清掃センターや一般廃棄物収集運搬委託業者で処分できるごみとします。
 なお、店舗(店舗併用住宅は除く)、会社、工場等の事業活動に供される建物から排出されるごみは、対象外です。

(1)燃やせるごみ
●対象となるもの
 布団、衣類、本(紙類)、30cm以下のプラスチック製品類・ゴム皮革製品類、木製品(金具・釘の付いていないもの)

(柱の場合:概ね長さ180cm以内、太さ20cm以内のものに限る。)

●搬入場所 糸魚川市清掃センター
●搬入時間 月曜日から金曜日まで 8時30分~16時30分
●搬入方法 トラック(積載量4トンまで)等により搬入する。搬入者2名以上で、破砕機に投入する。

(2)燃やせないごみ、資源ごみ(市の分別基準に適合したもの)
●対象となるもの
 燃やせないごみ ガラス・陶磁器製品類、プラスチック混合類(30cmを超え1m以下のもの)

 資源ごみ    アルミ缶、スチール缶、小型家電(家電リサイクル法以外のもの)、その他金属製品等 

●搬入場所 一般廃棄物収集運搬委託業者
●搬入時間 月曜日から金曜日まで 8時30分~16時30分
●搬入方法 トラック(積載量4トンまで)等により搬入する。

2 処分手数料の減免

  清掃センターで処分できるごみは、「糸魚川市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第13条第3項」により、ごみの処分手数料の全部を減免します(ただし、ごみの収集運搬に伴う経費は、罹災者の負担とします)。

3 市で処分できないごみの処理

 罹災者が、廃棄物処理業者や解体業者等へ処分を依頼してください(費用は罹災者の負担です)。

【例】
 燃え殻、焼却灰、土砂、泥、建物の構造物(がれき、瓦、大型金属類、コンクリート類、石膏ボード、鉄骨等)など

関連情報
 ごみの分け方・出し方