この度、水道料金の賦課誤りが判明しました。
関係するお客様にご迷惑をおかけしましたこと、また、市民の信頼を損ねてしまったことを深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。
1 賦課誤りの概要
(1)件数 1件(個人住宅)
(2)内容
・平成28年11月に、水道メーターを口径13mmから20mmに変更していますが、料金システムへの変更入力をしていませんでした。口径により料金が異なるため、賦課誤りとなりました。
・令和6年4月17日に、令和5年度決算のため貯蔵品を確認している際、料金システムの口径(13mm)と水道メーター情報の口径(20mm)が異なっていることを発見し、翌日18日、現地にて20mmの水道メーターが設置されていることを確認しました。
(3)賦課誤り金額等
・賦課誤り金額は、次の表のとおりです。
賦課誤り金額
(平成28年12月請求分以降)
|
うち時効による消滅額
(令和4年4月請求分以前)
|
うち時効前の徴収可能額
(令和4年5月請求分以降)
|
95,526円 |
74,340円 |
21,186円 |
2 原因
・平成28年11月に口径変更した際と令和5年度の検定満期メーター交換時に、料金システムに13mmから20mmへの変更の入力漏れと確認漏れの事務ミスがあったことによります。
3 今後の対応
・他に同様の賦課誤りがないか確認するため、料金システムの上水道、簡易水道全データを対象に調査を行っています。調査が完了した時点で改めてご報告させていただきます。
・水道メーター変更等の料金システムへの入力作業において、入力データと処理票の確認の二重チェックを行います。
所在地/〒941-0056 新潟県糸魚川市一の宮1-3-5
スマートフォンでご利用されている場合、Microsoft Office用ファイルを閲覧できるアプリケーションが端末にインストールされていないことがございます。その場合、Microsoft Officeまたは無償のMicrosoft社製ビューアーアプリケーションの入っているPC端末などをご利用し閲覧をお願い致します。