更新日:2024年3月4日

 

背景

 

 日本で最初にユネスコ世界ジオパークに認定された当市は、多様な自然環境に恵まれていることから、多種多様な野生動植物が生息・生育しています。

 しかし、近年、様々な人間活動の影響を受けて絶滅した種があるとともに、現在、絶滅の危機に直面している種が存在しています。また、それらは希少性の高さからインターネットでも販売され、販売目的による乱獲の被害を受けてきました。

 我々にとってかけがえのない存在である希少野生動植物を絶滅の危機から守り、生物多様性が保全された、人と野生動植物とが共生する豊かな自然環境を次代へ継承するため、「糸魚川市希少野生動植物保護条例」を制定いたしました。

 

条例の概要

条例・施行規則・基本方針

 

◇条例

 糸魚川市希少野生動植物保護条例.pdf(190KB)

 

◇施行規則

 糸魚川市希少野生動植物保護条例施行規則.pdf(172KB)

 糸魚川市希少野生動植物保護条例施行規則【様式】.pdf(376KB)

 糸魚川市希少野生動植物保護条例施行規則【様式】.docx(46KB)

 

◇基本方針

 糸魚川市希少野生動植物保護基本方針.pdf(436KB)

 

 

保護対象とする希少野生動植物

 

 条例において、当市の希少野生動植物の定義を定めました。

 その中で、特に保護する必要があると認める希少野生動植物種を「指定希少野生動植物」として指定しました。

 また、指定希少野生動植物のうち特に緊急に保護する必要があると認める種を「特別指定野生動植物」として指定しました。

 ※国や新潟県の法律や条例で指定されているものも含みます。

 

◇指定希少野生動植物種一覧(※特別指定希少野生動植物種を除く)

指定希少野生動植物.pdf(253KB)

 

◇特別指定希少野生動植物種一覧

特別指定希少野生動植物.pdf(247KB)

 

 

規制の内容

 

◇指定希少野生動植物 

 捕獲等(捕獲・採取・殺傷・損傷)を行う場合には、糸魚川市へ届出が必要です。

 条例に違反した場合、

 最高で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される 可能性があります。


◇特別指定希少野生動植物 

 捕獲等(捕獲・採取・殺傷・損傷)を行うこと・条例に違反して捕獲等された個体等又は加工品の

 譲渡し等(譲渡し・譲受け・引渡し・引取り)は原則禁止です。

 条例に違反した場合には、

 最高で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される 可能性があります。

 特別指定希少野生動植物の捕獲等が認められる場合

  〇 学術研究・繁殖・教育・調査を目的とした捕獲等は許可される場合があります。※¹ 

  〇 人の生命又は身体の保護のために必要である等のやむを得ない場合等 ※²

※¹:糸魚川市への申請が必要です。

※²:糸魚川市希少野生動植物保護条例施行規則に規定してあります。

 

監視体制・保護のための取組み

 

 希少野生動植物の保護のため、必要な監視や指導等を行うことを目的に、「希少野生動植物保護監視員」を置きます。

 ご協力いただける市民の方々や関係団体等からの情報提供を受けて、指定種の生息等の状況等の把握と指導に努めます。

 また、外来種に関する実態の把握の調査と対策を実施します。

 

 

市民の皆様にお願い

 

 「指定希少野生動植物」及び「特別指定希少野生動植物」の捕獲等や、譲渡し等(例:インターネット上の

オークション等での出品)を見かけた場合は、糸魚川市へご連絡ください。

 なお、調査等のために許可を受けて捕獲等を行っている場合や、指定種以外を捕獲等している場合もあります。

※規制対象の行為かどうかの判断は難しいため、まずは糸魚川市にご連絡ください。