更新日:2023年6月13日
特定計量器(はかり)は、正しい計量を行うために2年に1回の定期検査が義務付けられています。
糸魚川市では、令和5年度が検査の年に当たり、新潟県の委託を受けた新潟県計量協会が行います。

 ●検査の対象となるはかりの例(主なもの)
・商店等で商品の売買に使用するもの
・病院、薬局等で使用する調剤用のもの
・病院、学校、保育園等で使用する健康診断、身体検査用のもの
・運送業者等が貨物運賃の算出に使用するもの
・農産物、水産物等の計り売りに使用するもの
・工場等の原材料の購入、製品の販売、出荷に使用するもの

●事前調査
定期検査を行う前に、あらかじめ検査を受けるはかりの種類や数を調査します。
調査票は、前回の受検状況に基づき送付しますので、修正がある場合は、修正して報告してください。
修正がない場合は、報告は不要です。
また、廃業等により、対象のはかりを使用しなくなった場合も報告してください。

●初めて検査を受ける場合
検査対象のはかりの種類をあらかじめ確認します。調査票を送るので、市役所担当へご連絡ください。
新しく購入したはかりについては、定期検査が免除されることがあります。
はかりについている検定証印または基準適合証印の年月を確認の上、調査票に記載してください。
 検定証印2023.1
検定証印
 基準適合証印2023.1
基準適合証印
  
●定期検査に代わる計量士による検査(代検査)
定期検査の代わりに、計量士と直接契約して検査を受ける「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」制度もあります。
代検査を受けた方は、調査票に実施年月日を報告してください。

●高精度はかりの巡回検査
高精度はかりは、調剤薬局が所有するものに限り、所在場所へ訪問して検査を行います。
巡回検査の日時は、事前に新潟県計量協会から連絡があります。巡回検査では、高精度はかり以外のはかりの検査は行いません。
※高精度はかり:電気式はかりで、ひょう量/目量が1/10000未満のもの(調査票のID36に該当)

●定期検査日程
令和5年度の定期検査日程及び会場は下記のとおりです。
検査日の2週間ほど前に、新潟県計量協会から検査の案内が届きます。
対象地区の検査の日に都合が付かない場合は、別会場で検査を受けてください。

令和5年度特定計量器定期検査日程(PDF:65KB)

●検査手数料
検査手数料は、検査の際に現金でお支払いいただき、領収書が発行されます。
金額は次のページでご確認ください。

新潟県計量検定所ホームページ