マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

更新日:2024年2月27日

 令和6年12月2日以降は、健康保険証とマイナンバーカードの一体化により、国保の保険者証は発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として使用していただきます。

 なお、令和6年12月1日以前に発行されている国保保険証は、その有効期限まで使用可能です。(最長で令和7年7月31日まで)


 令和6年12月2日以降に「マイナ保険証」をお持ちでない方には、有効期限が切れる前に「資格確認書」(従来の健康保険証にかわるもの)が交付されます。(申請する必要はありません)

 また、「マイナ保険証」を紛失した等の場合は、糸魚川市に申請することで「資格確認書」を交付します。

※マイナンバーカードを紛失した場合は、別途機能停止の手続き等が必要です。

 詳しくは下記リンクのマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

 →マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

 

■マイナ保険証を利用するメリット

マイナ保険証01

マイナ保険証02

マイナ保険証03

 

さらに詳しく知りたい場合は、下記のリンクから厚生労働省のページをご覧ください。

 →厚生労働省HP「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部リンク)