【地震】令和6年能登半島地震により被災した家屋等の解体・撤去を公費で行います

更新日:2024年4月11日

公費解体制度


令和6年能登半島地震により被災した家屋等を、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度です。

公費解体制度について(パンフレット)(PDF:412KB)

 

対象となる家屋等の要件


次の要件をすべて満たすことが必須です。

罹災証明書で「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と認定された家屋等

・被災家屋等の一部ではなく、全部を解体・撤去すること。


申請者


被災家屋等を所有する者

 

注意点

 

・基礎部分は家屋と一体で解体する場合は対象となります。ただし、家屋の構造により制限があります。

撤去後の土地の整地は行いません。

・被災家屋内の家財の搬出・処分については、市は行いません。解体工事前までに自ら搬出していただく必要があります。(危険のない範囲)

 

費用負担

 

全額公費になります。

 

申請

 

申請には事前に電話予約が必要です。環境生活課衛生施設係(電話025-552-1511 内線2801,2802)に電話連絡してください。ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。


受付時間    午前9時から午前12時まで、午後1時から午後5時まで

受付・申請期間 令和6年4月8日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで

申請場所    糸魚川市清掃センター1階事務室(糸魚川市大字須沢2051-2)

 

申請書類

 

被災家屋等の解体・撤去に係る申請書(様式第1号)

⑵罹災証明書

⑶本人確認ができる書類(運転免許証、旅券、個人番号カードなど)

⑷被災家屋等の配置図

⑸被災家屋等の現況写真

(被災家屋等の全景、その他の解体及び撤去に係る対象物が特定できるもの)

⑹申請者の印鑑登録証明書

⑺被災家屋等の登記事項(建物)全部事項証明書

(未登記の場合は、家屋評価証明書等)

⑻その他家屋の所有状況等に応じて必要な書類(委任状、同意書など)

 

■被災家屋等の解体・撤去にかかる申請書

 様式第1号(PDF:281KB) 様式第1号(ワード:25KB)

 

■被災家屋等の配置図

 配置図(PDF:70KB) 配置図(ワード:25KB)

 

■被災家屋等の現況写真

 写真(PDF:44KB) 写真(ワード:20KB)

 

■被災家屋等の解体・撤去及び処分に関する委任書

 委任状(PDF:62KB) 委任状(ワード:18KB)

 

被災家屋等の解体・撤去及び処分に関する同意書(共有名義人・相続権者)

 同意書(共有名義人・相続権者)(PDF:70KB) 同意書(共有名義人・相続権者)(ワード:18KB)

 

被災家屋等の解体・撤去及び処分に関する同意書(隣接地権者等)

 同意書(隣接地権者等)(PDF:54KB) 同意書(隣接地権者等)(ワード:17KB)

 

■被災家屋等の解体・撤去及び処分に関する同意書(被災家屋等に関して設定した権利)

 同意書(被災家屋等に関して設定した権利)(PDF:65KB) 同意書(被災家屋等に関して設定した権利)(ワード18:KB)

 

被災家屋等の解体・撤去及び処分に関する同意書(借家等の居住者)

 同意書(借家等の居住者)(PDF:71KB) 同意書(借家等の居住者)(ワード:30KB)


公費解体の主な流れ

 

1 申請書、関係書類の提出(申請者)

2 書類審査、現地確認(市)

3 解体・撤去決定通知書の発行(市)

4 家財道具等の搬出、ガス・水道・電気・電話等の手続き(申請者)

5 現地立会い、解体・撤去作業の着手(申請者、市、業者)

6 作業終了後の現地立会い(申請者、市、業者)

7 解体・撤去完了通知書の発行(市)


要綱

 

糸魚川市令和6年能登半島地震に係る被災家屋等の解体及び撤去に関する要綱(PDF:224KB)

 

その他

 

所有者自ら被災家屋等を解体・撤去した場合は、その費用を市の基準に基づき償還する制度(費用償還制度)もあります。

詳細については、環境生活課 衛生施設係までお問い合わせください。

糸魚川市令和6年能登半島地震に係る被災家屋等の自費解体及び撤去に要する費用の償還に関する要綱(PDF:449KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

 

環境生活課 衛生施設係

Tel025-552-1511

Emailseisocity.itoigawa.lg.jp