更新日:2024年2月13日
住民税均等割のみ課税世帯に対して、給付金(10万円)を支給します。
Q.住民税均等割課税とは?
A.一定の金額を超える所得がある方に、所得金額に関わらず定額で課税されるものです。
糸魚川市の住民税(市民税県民税)均等割額は5,000円(令和5年度)です。
1 支給対象
基準日(令和5年12月1日)において、糸魚川市に住民登録があり、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者と非課税者」の世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。
2 支給内容
1世帯当たり100,000円(本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。)
※18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども)を扶養している世帯には、こども1人当たり50,000円を加算して支給します。
※また、令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれたこどもも加算対象になります。
こども加算に関することは、こども課子育て支援係へお問合せください。
3 手続き
対象と思われる世帯に対し、令和6年2月中旬から順次「確認書」を送付します。内容を確認の上、記入してご返送ください。
※世帯の中に令和5年1月2日から令和5年11月30日までの間に糸魚川市に転入した方がいる場合は、確認書の送付に時間を要することがあります。
【提出期限】
令和6年5月31日(金曜日)※必着
【提出先】
糸魚川市福祉事務所福祉サービス係
4 支給時期
市福祉事務所が確認書を受理した日から概ね1か月以内に支給します。
※こども加算の対象世帯は、100,000円とこども加算(1人当たり50,000円)で振込日が異なる場合がありますので、ご了承ください。
詐欺にご注意ください
本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の給付にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方へ
配偶者やその他親族からの暴力を理由に糸魚川市に避難されている方で、糸魚川市に住民票を移すことができない方も、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入など)を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。
給付金を受給するには、申請書の提出が必要となります。詳しくはお問合せください。
パンフレット.pdf
申請書.pdf
申請書(記入例).pdf