更新日:2024年2月5日
令和6年能登半島地震により被害を受けた地区集会施設の災害にかかる復旧を支援します。
【補助対象事業費】
地震災害で被災した地区集会施設において、施設を運営するうえで修繕しなければ被害の拡大が生じ、
原形復旧が必要不可欠な修繕が対象となります。
(1)建築工事費、電気設備工事費、給排水衛生設備工事費及び冷暖房設備工事費
(2)設計費及び工事監理費
(3)外構工事費
ただし、保障、保険等により補填を受けた場合の補助対象事業費は、補填額控除後の額となります。
【補助金交付額】
災害復旧事業の補助金の交付額は、次に掲げる補助対象事業費の区分に応じ、それぞれ以下により算出された額とします。
ただし、補助対象事業費が 10 万円未満の場合は、補助の対象となりません。
■10万円以上100万円未満の額
補助対象事業費相当額
■100万円を超える額
補助対象事業費から100万円を差し引いた額に以下の表に規定する補助対象事業費の区分に応じた補助率を乗じて得た額に 100万円を加算した額
補助対象事業費 |
補助金額 |
100万円を超え200万円以下の額 |
補助対象事業費から100万円を減じて得た額に100分の40を乗じ、50万円を加算した額 |
200万円を超え300万円以下の額 |
補助対象事業費から200万円を減じて得た額に100分の30を乗じ、90万円を加算した額 |
300万円を超え500 円以下の額 |
補助対象事業費から300万円を減じて得た額に100分の20を乗じ、120 万円を加算した額 |
500万円を超える額 |
補助対象事業費から500万円を減じて得た額に100分の10を乗じ、160万円を加算した額
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※詳細は、企画定住課地域振興係までご連絡ください。