「令和6年能登半島地震」で被災された方の医療機関等での窓口での支払いについて

更新日:2024年3月22日

 

糸魚川市国保加入者で「令和6年能登半島地震」で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。

なお、対象となる診療年月は令和6年1月から令和6年9月までです。

※対象期間を4月から9月までに延長しました。


1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
 ※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨


詳しくは、下記の厚生労働省HPをご覧ください。

他の健康保険加入者でも同様の取り扱いを実施している場合があります、不明な場合は加入している健康保険へご確認ください。

なお、支払い済みの場合は還付申請をすることができますので、国保係へお問い合わせください。

 

外部リンク】厚生労働省HP:「令和和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です