高額療養費支給申請の簡素化を開始します。(令和6年1月から)

更新日:2023年12月5日

 令和6年1月から、高額療養費支給申請の手続きを簡素化します。

これまでは、高額療養費の支給申請の案内により、申請書を提出する必要がありました。

 簡素化後は、申出書兼同意書を提出された世帯は、その後に該当する高額療養費を自動振り込みしますので、申請書の提出が不要になります。

 

 

■申請方法

令和6年1月に発送する高額療養費の申請案内に、簡素化の申出書兼同意書を同封しますので高額療養費支給申請書と一緒に提出してください

ただし、令和6年1月以前に申請案内している高額療養費は、これまで通り申請書を提出していただく必要があります。

なお、簡素化の申出書兼同意書は、窓口やHPにもありますので令和6年1月以降随時受付します。

 

様式はこちらからダウンロード

 ・国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化申出書兼同意書.pdf(425KB)

 

■申請窓口

市役所 健康増進課 国保係(1階6番窓口)

能生事務所 住民係

青海事務所 住民係

 

■ご注意いただくこと

◆医療機関での支払が減免されている場合など、領収書の確認が必要な時は、

 自動不振込ができない場合があります。

◆以下にあてはまる場合は、自動振込が停止となります。

◎国民健康保険税の滞納がある場合

◎世帯主が死亡、または変更した場合

◎世帯の国保加入者が全員資格喪失した場合

◎指定口座に高額療養費を振込ことができなくなった場合

◆自動振込が停止となった場合は、診療月ごとに申請書の提出が必要です。

◆再度自動振込を希望する場合は、再度申出書兼同意書が必要です。

◆窓口で支払われた医療費について、市から医療機関へ照会する場合があります。

◆高額療養費を支給した後に、その医療費を医療機関で支払いされていないことが

 確認された場合は、返還していただきます。

◆高額療養費を支給した後に、窓口で支払われた医療費が審査等により減額と

 なった場合は、減額された額に応じて返還していただきます。

◆以下にあてはまる場合は、国保係へご連絡ください。

交通事故等の第三者行為、または業務上の事故によるケガで保険証を使った場合。

◆75歳到達等により後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において別途高額療養費の手続きが必要です。