更新日:2021年6月23日
新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うことにより、接種を受けることができます。
住所地外での接種対象者
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・市外に居住している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者など
申請方法
住民票住所地以外での接種を希望する方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届」の届出が必要です。届出方法等については、各市町村のホームページをご確認ただくか、各市町村に直接ご相談ください。
なお、糸魚川市に住民票がない方で糸魚川市の医療機関で接種をご希望の方は、市役所本庁の健康増進課までお越しください。
市町村への届出を省略できる場合
下記の場合は、市町村への届け出を省略できます。接種を行う医療機関等が所在する市町村にお問い合わせください。
・入院・入所者
・基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人
・災害の被害にあった人 など